2018年1月からの配偶者控除(女性の社会参加促進)の制度改革:税金と社会保険料はどうなるか

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夫婦に適用される『配偶者控除』とは、『年収103万円以下の配偶者(現状では主にパート・専業主婦の妻)』がいる場合に、『38万円の所得控除(収入から38万円を差し引いて課税所得を下げる)』を受けられるというものです。配偶者控除は実質的な家計の減税策として機能することが多くなっているのですが、2018年(平成30年)1月からこの配偶者控除の対象となる人の年収要件が『103万円以下』から『150万円以下』へと引き上げられます。

この配偶者控除の年収要件の見直しは、女性がもっと長時間働いて稼げるようになっても『実質増税』にならないようにするためのものであり、今まで夫の配偶者控除(所得税減税)のために『年収103万円以下』に敢えて収入を抑えていたパートの女性などがもっと働けるようになる効果が期待されています。配偶者控除の見直しの政策的な目的は女性の社会進出促進であり、具体的には女性(妻)にもっと勤務時間や年収を増やしてもらうことで経済を活性化させたい(税収を増やしたい)ということです。

今まで結婚している正社員(公務員・専門職)ではない女性がパート・アルバイトで働きすぎて、年収103万円あるいは年収130万円を超えてしまうと『税金・社会保険料の増額』になるということから、敢えて年収を上げないようにしている既婚女性が多かったわけです。年収103万円以下であれば、夫(妻)の配偶者控除が使えるだけではなく、働いているパート・アルバイトの妻(夫)にかかる所得税もゼロ円になります。

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年収が一定金額を超えると『税金・社会保険料の支払い義務』が生じますが、住民税は年収100万円超から課税されるので、(年収103万円でも住民税はかなり安いはずですが)『年収100万円以下の人』であればすべての税金・社会保険料はゼロになります。

税金・社会保険料の支払いが0円になる年収要件をまとめると、『住民税は年収100万円以下』『所得税は年収103万円以下(年収150万円以下なら夫・妻が配偶者控除を満額38万円で受けられる)』『厚生年金・健康保険など社会保険料は年収130万円以下』ということになります。特にパート・アルバイトで年収130万円を超えると、配偶者(夫)の扶養から外れて自分で健康保険・厚生年金などの社会保険料を支払わなければならなくなり、個人の保障は手厚くなるのですが負担は大きくなるため(簡単に仕事もやめづらくなり扶養される結婚の経済的メリットが減るため)、『年収130万円の壁』と呼ばれることも多くなっています。

配偶者控除というのは、あくまで配偶者の課税前の収入から引くことのできる金額ですから、年収150万円のパート・アルバイトの妻(夫)は、自分自身の収入に対してかかる『税金(年収100万円あるいは103万円超)・社会保険料(年収130万円超,大企業だと年収105万6000円超のケースもある)』は支払わなければならないということになります。

年収105万6000円超で社会保険料を支払わなければならないケースというのは、『1.労働時間が週20時間以上、2.1ヶ月の賃金が年収106万円以上(月額8.8万円以上)、3.勤務期間が1年以上になる予定、4.勤務先が従業員501人以上の企業、5.学生は社会保険に加入しなくて良い』の5つの要件を満たしているケースになります。

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今までは妻(夫)の年収が『103万円以下』の非課税水準であれば『夫の年収に関係なく』満額38万円の配偶者控除を受けることができましたが、2018年1月からの配偶者控除の見直しでは『夫(妻)の所得』によって控除金額が変動するようになります。この見直しによって配偶者の年収が『1220万円超』になると『配偶者控除の金額は0円』になります。『年収1220万円超の高額所得者』は、配偶者控除の対象にはしないという累進課税的な仕組みが採用されているわけです。

その代わりに、パート・アルバイトの妻(夫)の年収が『150万円以下(それまでは103万円以下だった)』で、夫(妻)の年収が『1170万円以下』であれば、満額38万円の配偶者控除を受け取ることができるようになります。『年収1170万円超~1220万円以下』の年収になると、配偶者控除の金額は『13万円』に減らされます。

パート・アルバイトの妻(夫)の年収が『150万円超~201万円以下』の範囲になると、配偶者控除の金額が細かく変動するので少し計算が複雑になりますが、この場合に夫(妻)の年収が『1120万円超』になると配偶者控除は最大でも『24万円』しか受けられなくなります。同じくパート・アルバイトの妻(夫)の年収が『150万円超~201万円以下』で、夫(妻)の年収が『1170万円超』であれば配偶者控除は最大でも『12万円』しか受けられなくなります。

パート・アルバイトの妻(夫)の年収が『201万円超』にまでなると、独立して生計を営める水準の収入と見なされ、配偶者の年収と関係なく配偶者控除はゼロ円になります(配偶者控除が不要な年収水準と見なされます)。以上のことから、2018年1月からの配偶者控除の見直しでは『メインの稼ぎ手の夫(妻)の年収が1220万円超』『パート・アルバイト等の妻(夫)の年収が201万円超』になると、配偶者控除が0円になって無くなるということになります。

以下が、2018年1月からの夫婦の年収水準と配偶者控除との相関を示した一覧表になります。

夫婦の年収と配偶者控除の金額
(メインの配偶者の年収)1120万円以下1120万円超~1170万円以下1170万円超~1220万円以下1220万円超
(サブの配偶者の年収)150万円以下38万円38万円13万円0円
150万円超~201万円以下3万円~38万円2万円~24万円1万円~12万円0円
201万円超0円0円0円0円
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