アメリカの憲法 第三条 合衆国の司法権 第1節〜第3節

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法第三条

合衆国の司法権

第一節(司法権・最高裁判所と下級裁判所)

合衆国の司法権は、一つの最高裁判所及び合衆国議会が随時に定めて設置する下級裁判所に所属する。最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、犯罪を犯さない限りはその職を維持することができ、定められた時期にその職務に対する報酬を受け取る。その報酬は、在任中は減額することはできない。

[解釈]

アメリカ合衆国の司法権が『最高裁判所・下級裁判所』に所属することを確認した条文であり、『裁判官の職務の法的身分の保障・報酬』についてもその基本条件が記されている。

合衆国憲法第三条

第二節(合衆国裁判所の管轄権)

1.司法権は次の事件や訴訟の範囲に及ぶものとする。

(1)本憲法と合衆国の法律、合衆国の権限に基づいて締結された条約、もしくは将来締結される条約の下で発生するコモンローと衡平法上の全ての事件。

(2)大使その他の外交使節及び領事に関係する全ての事件。

(3)海法及び海事の裁判権に関する全ての事件。

(4)合衆国が当事者となる訴訟。

(5)二つ以上の州の間で起こる訴訟。

(6)ある州と他の州の市民との間で起こる訴訟(修正第11条により修正された内容)。

(7)相異なる州の市民の間で起こる訴訟。

(8)相異なる州から付与された土地の所有権を主張している同じ州に住む市民の間の訴訟。

(9)州または州の市民と外国または外国の市民、もしくはその統治に服する者の間の訴訟(修正第11条により修正された内容)。

2.最高裁判所は、大使その他の外交使節及び領事に関係する全ての事件、並びに州が当事者である全ての事件について、第一審管轄権を有する。前項に掲げるその他の全ての事件については、合衆国議会の定める場合を除き、合衆国議会の定める規律に基づいて、最高裁判所が法律及び事実の双方に関する上訴管轄権を有する。

3.すべての犯罪の審理は、弾劾の場合を除き、陪審により行われなければならない。陪審の審理は、その犯罪が行われた州においてこれを行う。ただし、犯罪の行われた場所が、いかなる州にも属さない時は、合衆国議会が法律により定める一つまたは二つ以上の場所において、その審理を行わなければならない。

[解釈]

合衆国の司法権が及ぶ『事件・訴訟・争訟の範囲』を具体的に羅列した条文であり、その司法権は『合衆国憲法・法律・条約・コモンロー・衡平法』にまで幅広く及ぶという事が明示されている。またアメリカの最高裁判所は、大使・領事・外交使節などが関係する『外交が関係する事件』についても、第一審の管轄権を保有している。

アメリカの犯罪事件の刑事裁判は、弾劾裁判を除いてはすべて『市民参加型の陪審制度(陪審員裁判)』によって行われなければならないと定められている。日本の『裁判員制度』の導入を年次改革要望書で勧奨したのはアメリカだったが、本家アメリカでは合衆国憲法によって『陪審制度(陪審員裁判)』による刑事訴訟が義務付けられている。アメリカの憲法理念では、『一般国民の意識・常識・判断』が裁判の判決(量刑)に反映されることが『民主的な正義』に適うと考えられているのである。

合衆国憲法第三条

第三節(反逆罪)

1.合衆国に対する反逆罪を構成するのは、合衆国に対して戦争を起こす行為または合衆国の敵に援助及び便宜を与え、これに加担する行為に限られる。何人も同一の外的行為(犯罪を意図してその実行にまでつながる外的に確認できる行為)について二人の証人の証言がある時、または公開の法廷で自白をした場合でなければ、反逆罪で有罪とされない。

2.合衆国議会は、反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とする権利の剥奪は、剥奪を受ける者が生存している間を除き、血統汚損(その罪が子孫や血縁者にまで及ぶ効果)または財産の没収に及んではならない。

[解釈]

アメリカ合衆国の国家反逆罪に関する規定であり、反逆罪について『合衆国に対して戦争を起こす行為・合衆国の敵に援助や便宜を与えて加担する行為』という明確な定義が為されている。反逆罪の容疑者を有罪とするには、『二人以上の証人の証言・公開法廷での自白』のいずれかが必要になるとされている。反逆罪の刑罰は合衆国議会が宣告することができるが、その刑罰は容疑者の死刑・処罰以後は、血縁者にまでは及ばない、更に財産の没収などの懲罰も行ってはならないと定められている。

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