アメリカの憲法 第四条 連邦制 第1節〜第4節

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法第四条

連邦制

第一節(州同士の相互信頼条項)

各州は、他のすべての州の法令、記録及び司法手続きに対して、十分な信頼と信用を与えなければならない。合衆国議会は、これらの法令、記録及び手続きを証明する方法並びにその効力について、一般的な法律を定めることができる。

[解釈]

アメリカ合衆国の各州の相互的な関係について規定した『連邦制の基礎』を為している条文である。それぞれの州は『他の州の法令・記録・司法手続き』に対して、十分な信頼と信用を与えるように努めなければならず、ある州での行為が著しく不当に処罰されたりその身柄を拘束されるようなことがあってはならない。連邦政府・合衆国議会は、『州相互の信頼関係』を維持するために必要な法律を定めることができる権限を有している。

合衆国憲法第四条

第二節(州相互間の市民の権利及び義務)

1.各州の市民は、他のいずれの州においても、その州の市民が有するすべての特権及び免除特権を享受する資格を有する。

2.いずれかの州において、反逆罪、重罪、その他の犯罪に問われた者が、裁判を免れるために逃亡し、他の州において発見された時は、その犯罪について管轄権を有する州に移送するために、逃亡された州の執行当局の求めにより、これを引き渡さなければならない。

3.ある州において、その法律に基づき役務または労働の義務を有する者は、他の州に逃亡した場合であっても、逃亡した先の州の法律または規則により、その役務または労働から解放されることはない。また、逃亡した者の身柄は、その役務または労働に対して権利を有する者の請求により、これを引き渡さなければならない(修正第13条によって修正された内容)。

[解釈]

異なる州に移動しても、州の市民がそれ以前に保有していた『権利・特権・免除特権』はそのまま維持されることになるという権利保障が為されている。しかし、反逆罪や重罪、その他の犯罪を犯した者が、異なる州に逃亡したとしても裁判を免れることなどは当然できず、逃亡した州の執行当局の要請によって元の州に引き渡されることになる。

犯罪による『懲役(労働刑)・禁固』などの自由刑の刑罰を受けた者(服役囚)も、異なる州に逃亡してもその刑罰を免れることはできず、収監されていた元の刑務所に引き渡されることになると定められている。

合衆国憲法第四条

第三節(新州の創設・合衆国の領土)

1.合衆国議会は、新しい州の連邦への加入を認めることができる。ただし、新しい州を既存の州の管轄域内に組織し、もしくは創設する場合、または2つ以上の州もしくはその一部を合併して州を組織する場合には、合衆国議会及び関係する各州の議会の同意を要する。

2.合衆国議会は、合衆国に直属する領地その他の財産について、これを処分し、またはこれに関して必要なすべての規則及び規律を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国の権利またはいかなる特定の州の権利をも損なうように解釈されてはならない。

[解釈]

アメリカ合衆国の『新しい州の創設・旧州と新州の合併』に関する規定がまとめられている条文であり、新しい州を旧州の内部に創設したり2つ以上の州を合併したりする場合には、合衆国議会と関係議会の同意が必要になると決められている。

合衆国議会はその領土とその他の財産について、これを自由に処分したり保護したりする規則・規律を定める独占的な権限を有しており、合衆国憲法の解釈は『合衆国・各州の権利』を脅かすものであってはならないと定められているのである。

合衆国憲法第四条

第四節(合衆国による州の保護)

合衆国は、この連邦内のすべての州に対して共和政体を保障し、侵略から各州を保護する。合衆国は、各州の議会または議会を招集できない時は執行府の要請に基づき、各州を州内の暴動から保護する。

[解釈]

アメリカ合衆国としての『連邦政府』は、合衆国を組織してそれに所属する各州を保護する義務を負っている。合衆国は『外敵・外国の侵略からの州の保護』だけではなくて、『内政の混乱(暴動・騒擾)からの州の保護』も行うと定められており、暴力的な自国民の反政府(反州政府)デモや革命類似の行為に対して、合衆国は『自衛権・治安維持権』を行使して暴徒を鎮圧することができる。

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