アメリカの憲法 修正第五条〜修正第八条

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法修正第五条(1791年成立)

大陪審による審理・裁判の適正手続

何人も大陪審による告発または起訴によらなければ、死刑に当たる罪またはその他不名誉な重罪について、その責を負わない。ただし、陸海軍において生じた事件、または戦争もしくは公共の危険に際して、現に軍務に就いている民兵において生じた事件は、この限りではない。何人も、同一の犯罪のために、重ねてその生命または身体を危険に曝されない。何人も、刑事事件において、自己に不利な証人になることを強制されない。何人も、法の適正な手続によらずに、生命、自由または財産を奪われない。何人も、正当な補償なく、私有する財産を公共の用のために徴収されない。

[解釈]

アメリカ国民の裁判を受ける権利について定めた憲法条文であり、大審院における告発・起訴を受けない限り、『私刑的な死刑・懲役刑・不名誉刑』に処されることはない。例外として、『軍法会議・軍事法廷の設立』を示しており、陸海空軍及び民兵が起こした事件は通常の裁判所とは異なる軍法会議・軍事法廷で処罰(処遇)を決めることができる。

一つの犯罪行為に対する『二重処罰』を禁止しており、刑事事件の被告の『黙秘権』を認めて自分に不利になる証言は強制されないとしている。法治国家であるアメリカ合衆国の原理原則を定めた条文であり、適正な裁判と法手続きがなければ、アメリカ国民は『生命・自由・財産』を国家権力によって侵害されることはないと保障されている、また、適切な対価を支払って補償しなければ、国家権力といえども『個人の私有財産』を無理矢理に接収・徴収することはできないと定められている。

合衆国憲法修正第六条(1791年成立)

陪審の審理に関する被告人の権利・迅速な公開裁判

すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州の当該地区の公平な陪審による迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。被告人は、嫌疑の性質及び理由について告知を受け、自己に不利な証人に対面して尋問を行い、自己に有利な証人を得るために強制手続を取り、及び自己の防御のために弁護人の援助を受ける権利を有する。

[解釈]

被告人が裁判を受ける際の権利について定めた条文である。刑事裁判の被告人は『迅速な公開裁判』を受ける権利を持っており、犯罪の容疑と逮捕された理由について告知を受け、『自分の権利を守り、無罪を証明するための各種の手段』を取ることが認められている。自分に不利な証言をする証人に対して反対尋問をすることができ、自分に有利な証言をしてくれると予測できる証人を強制的に招聘することもできる。もちろん、自分の権利を擁護したり犯罪における無実を立証するために、『弁護士の弁護・援助』を受ける権利を有している。

合衆国憲法修正第七条(1791年成立)

民事事件の陪審の審理

コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超える時は、陪審による審理を受ける権利が保障されなければならない。陪審により認定された事実は、コモン・ローの準則に基づく場合を除き、合衆国のいかなる裁判所においても、再審理されてはならない。

[解釈]

アメリカ国民は民事事件で損害賠償などを求める時には、陪審制による裁判の判決を受ける権利を有している。陪審によっていったん認定された民事事件の事実及び判決内容は、合衆国の他の裁判所においてもう一度再審理することは許されないと定められている。コモン・ローとは『普遍性を有する慣習法』のことであるが、裁判所が扱う判例によって発達した一般国内法(普通法)のことを指している。

合衆国憲法修正第八条(1791年成立)

残虐・異常な刑罰の禁止

過大な額の保釈金を要求し、または過大な額の罰金を科してはならない。残虐で異常な刑罰は、これを科してはならない。

[解釈]

合衆国憲法の修正条項では、『過大な金額の保釈金・罰金』を科すことが禁止されているが、現状では企業に対する損害賠償請求や独禁法違反(価格協定やダンピング)、セクハラ訴訟、人種差別訴訟などで『過大な懲罰的罰金』が科されている現実もある。

これは常識的な金額の罰金では、巨大な資本力や売上規模を持つ企業にはほとんどダメージ(制裁)にならず、『罰金・賠償を覚悟した違法行為』が罷り通るリスクがあるからである。そのため、『懲罰的罰金』は企業の規模・資本に応じて、その企業にダメージを与えられるだけ(その企業がその違法・違反行為を繰り返さないようにしようと思うだけ)の大きな金額が設定されることになる。

合衆国憲法は国民の人権を守るために、『残虐な刑罰・異常な刑罰』を禁止している。

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