日本国憲法 第1章 第1条〜第8条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第一章 天皇

第一条(天皇の地位・国民主権)

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条(皇位の世襲と継承)

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条(国事行為に対する内閣の助言・承認と責任)

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条(天皇の権能の限界・国事行為の委任)

1.天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2.天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条(摂政)

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

[解釈]

日本国憲法が大日本帝国憲法時代の『天皇主権・国体思想』から離脱して、天皇に特別な政治権力・権能(天皇大権のような専制権力)を与えないことを明確に示した『実質的な国民主権を担保する条文』である。特に第1条と第4条は、天皇が実権を握らずに国民統合の精神的象徴に収まるという『象徴天皇制』の根拠となっている。

また、天皇は国事行為であっても『内閣の助言・承認』を必ず必要とし、その国事行為の結果についての責任も天皇は問われることがない(内閣がその責任を負う)ので、名目的にも実質的にも天皇は象徴的な存在となっている。第2条は、天皇の皇位継承が直系の血縁者だけに許された『世襲(万世一系)』であることを示しており(憲法の条文だけでは男系男子のみしか天皇として即位できないという制限はない)、その具体的な皇位継承と継承権を持つ人物(皇室の血縁者)は『皇室典範』によって別に定めるとしている。

第一章 天皇(続き)

第六条(天皇の任命権)

1.天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2.天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条(国事行為)

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二  国会を召集すること。

三  衆議院を解散すること。

四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七  栄典を授与すること。

八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九  外国の大使及び公使を接受すること。

十  儀式を行ふこと。

第八条(皇室の財産授受)

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

[解釈]

天皇は誰を総理大臣にするかや誰を最高裁判所長官にするかという権限は持っていないが、『国会が指名した内閣総理大臣』や『内閣が指名した最高裁判所長官』を権威的に任命するという国事行為を行うと第6条に定められている。

第7条では、『内閣の助言・承認』を受けて行う天皇の国事行為について、10個の類型が上げられている。形式的・権威的なものではあっても、国会の召集や衆議院の解散などといった『立法府の実務』と関係する重要な国事行為も多く書かれている。天皇や皇族は『世界最古の王室(皇室)』という権威や憧憬を持たれていることも多いので、『外国の大使及び公使を接受すること』と関係する外交的・儀礼的な国事行為によって、日本にもたらしている間接的で暗黙的な利益は少なくないとする意見もある。

皇室の財産(現金・土地建物の不動産など)は『天皇・天皇家の私有財産』という風には認められておらず、ある種の公共財としての扱いを受けている。第8条では『皇室の財産の授受』についても、国会の議決を得なければ勝手には決断することができない仕組みになっている。

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