日本国憲法 第2章 戦争の放棄 第9条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第二章 戦争の放棄

第九条(戦争の放棄・平和主義・戦力不保持・交戦権否認)

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

[解釈]

日本国憲法の三大原則である『平和主義・戦争放棄』を規定した第9条は、もっとも国民によく知られた条文であり、膨大な戦死者・被害者を出した終戦直後には、『厭戦気分・平和の希求・国家権力(全体主義・国体思想)の敬遠』も相まって国民から歓迎された条文であった。日本国憲法の前文に記された近代啓蒙思想と戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認を掲げたこの第9条は、日本国憲法が『平和主義憲法』と呼ばれる所以になっている。

憲法第9条の第1項では国際平和のための『戦争の放棄』、第9条第2項の前段では国権の発動としての戦争を原理的に無くすための『戦力の不保持』、第9条第2項の後段では戦争放棄を具現化するための『交戦権の否認』が掲げられているが、こういった平和主義の理想の規範は、日本以外の外国と共有されていなければ実効性を持たず、戦力を持たない日本だけが安全保障上のリスクが大きくなるという批判もある。

2013年6月現在、安倍晋三政権が『日米同盟を前提とする集団的自衛権・国軍化した自衛隊の海外派兵』を行使するために憲法9条の改正を目指しており、その前段階として『憲法改正の発議要件(衆院・参院の総議員の3分の2以上の同意)』を定めた憲法96条の改正に取り掛かろうとしており、リベラルな平和主義者の反発が強まると同時に、安保重視の保守主義者の賛同が強まっている。

アジア太平洋戦争の悲惨・残酷な現実(個人の自由など認められない全体主義的・思想統制的な国家の息苦しさ)を、実際に体験し平和な社会を希求した高齢者世代が減ってきていること、そして、中国公船の尖閣諸島への進出や韓国の竹島不法占拠などの問題(その背景にある日本の若年層の貧困化・失業者化)で日本のナショナリズムが煽られていることなどもあり、『憲法9条の改正論議』は賛成にしろ反対にしろ俄かに現実味を帯びてきている。

現状では、ピンポイントの憲法9条そのものの改正には、反対する慎重な世論のほうが若干強いが、『抽象的な日本国憲法の改正の必要性』については賛成する有権者が過半数を超えてきている。憲法改正の発議要件を衆参議員の2分の1以上に緩和する『96条改正』からのなし崩し的な他の条文の改正については、慎重な熟議・検討が必要である。

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