日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第10条〜第20条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第三章 国民の権利及び義務

第一〇条(国民の要件)

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第一一条(基本的人権の普遍性・不可侵性)

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第一二条(自由及び権利の保持責任・濫用禁止)

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第一三条(個人の尊重と公共の福祉)

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第一四条(法の下の平等・貴族制度の禁止・栄典)

1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第一五条(公務員の選定と罷免権・全体の奉仕者・普通選挙と秘密投票の保障)

1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3.公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4.すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

[解釈]

日本国憲法の三大原則の一つである『基本的人権の尊重』が第11条に記されており、基本的人権は『永久性・不可侵性・未来の国民の享有』が保障されており、原理的には基本的人権そのものを停止させたり不当に制限したりすることはできない。一方で、基本的人権を制約できる可能性として、第12条に『公共の福祉』という概念が提示されているが、通説では公共の福祉とは『自己の人権と他者の人権の衝突する状況を調停する概念』であり、『抽象的な全体の秩序・利益・治安』のために個人の基本的人権に分類される諸権利を制限することはできない。

第14条では、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由にして、政治的・経済的・社会的関係において差別されないという『法の下の平等』が謳われており、伝統的な身分差別や人種差別、血統・門地による差別が明確に禁止されている。貴族制度も廃止されており、栄典・勲章は『名誉以上の特権的待遇・権限』を伴うものであってはならないと定められている。

第15条では『全体の奉仕者』としての公務員の性格が規定され、『公務員の選定権・罷免権』を国民が保有するとはされているが、現実的に国民が公務員を罷免する手続法などがなく、その公務員に対する国民の権限の行使というのは抽象的な規定に留まっている。その後の項目に『公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する』と定められているので、この条文による『公務員』は『衆参両院の国会議員』のことを指しており、一般的な役所・公的機関に勤務している公務員ではないとする解釈もある。

第三章 国民の権利及び義務(続き)

第一六条(請願権)

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第一七条(国及び公共団体の賠償責任)

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第一八条(奴隷的拘束・苦役からの自由)

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第一九条(思想・良心の自由)

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二○条(信教の自由・政教分離)

1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

[解釈]

大日本帝国憲法では認められていなかった『国民の権利・自由権』が広範に示されているが、第16条と第17条は『国・地方公共団体・公務員・法律などによる権利侵害や不正行為』に対して国民がそれを是正するように請願できる権利を保障し、更に『国・地方公共団体から被った被害・損失・迷惑』に対して損害賠償請求(国家損賠訴訟)ができることを記している。

第18条は、重要な基本的人権である『生命・身体・行動の自由』を明記した条文であり、『奴隷的拘束の禁止』と『刑罰を除く本人の意志に反する行動強制の禁止』を述べている。第19条は『思想・良心の自由』を定めた条文であり、何人であってもその人の『内面の自由』を侵害することはできず、思想そのものを禁止したり処罰したりすることは原則的にできない。

第20条は、宗教・信教の自由を保障しながらも、政治と宗教が結合して特定宗教を優遇したり便宜を図ったりする『政教一致体制』を否定している。『政教分離の原則』を掲げた条文である。

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