日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第31条〜第40条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第三章 国民の権利及び義務(続き)

第三一条(法定手続の保障)

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三二条(裁判を受ける権利)

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三三条(逮捕要件)

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三四条(抑留と拘禁の要件・拘禁理由の開示)

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三五条(住居の不可侵・捜索と押収の要件)

1.何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2.捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

[解釈]

日本国憲法では、最も『国家権力による個人の人権侵害』が起こるリスクが高い司法・警察活動の分野でも、人権を守るための規定を設けている。第31条は、生命や自由を奪う『刑罰』を科すためには、裁判官の発した令状を示して逮捕し、弁護人をつけた裁判を行って量刑を定めるといった『正規の法手続き』を経なければならないと定められている。第32条は、『裁判を受ける権利』を保障するものであり、何人であっても裁判を受けずに有罪(収監)となることはない。

第33条は、『現行犯』として逮捕されたのでなければ、『裁判官が交付した令状』がなければ逮捕されることはないと明示しており、『令状なしの逮捕・家宅捜索』などは法律違反以前に違憲行為なのである。第34条は、『裁判官が交付した令状による理由の明確な通達』と『弁護人に弁護を依頼する権利の保障』がなければ、誰であっても公権力によって抑留されたり拘禁されたりすることがないことを保障している。

第35条は、『住居の不可侵性』を前提として『家宅捜索』をするためには令状が必要であることを示しており、その令状には『捜索の理由』だけではなく『捜索する場所+押収する物』について書かれていなければならない。

第三章 国民の権利及び義務(続き)

第三六条(拷問・残虐刑の禁止)

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三七条(刑事被告人の諸権利)

1.すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三八条(不利益供述を強要されない権利・自白の証拠能力)

1.何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三九条(遡及処罰・二重処罰の禁止)

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四○条(刑事補償)

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

[解釈]

警察の取り調べの方法・過程や刑事裁判の誤審・冤罪などによって起こる可能性がある人権侵害を防ぐための条文が記されている。第36条は公務員による拷問や残酷な刑罰を禁止しているが、日本では刑法に『死刑』が規定されており、死刑が『残酷な刑罰』なのか否かを巡っての議論もある。国連やアムネスティなどの人権保護団体から『死刑廃止の要請・勧告』が行われることもあるが、日本政府は一貫して最高刑としての『死刑制度』を存置する立場を取っている。また、日本国民の世論調査でも約8割以上は死刑を存置することに賛成しており(凶悪犯に対する死刑の抑止効果、応報刑による被害者遺族の心情的な慰撫を認めており)、『死刑制度の廃止』を目指す法改正の原動力として世論は機能していない。

第37条は刑事被告人の諸権利をまとめた条文であり、『公開裁判を受ける権利・証人を求める権利・弁護士の弁護を受ける権利(国選弁護人が付される権利)』を定めている。第38条は、自分に不利益を与える供述を強制されないといういわゆる『黙秘権』を認め、『強制・脅迫・拷問・長期拘留によって得た自白』は裁判では無効にされることが記されている。また、『本人の自白』以外の客観的な証拠(物証)・目撃証言などがない場合には、その被告人に対して有罪判決を下すことはできない。

第39条は、『事後法による処罰(遡及処罰)』を禁止する条文であり、現行法において犯罪とされる行為を過去にしていたとしても、『過去のその時点』においてその行為が違法行為でなかったのであれば、その人物を処罰することはできないとするものである。また、同一の犯罪行為について『二重の処罰』を受けることはないと定められている。第40条では、冤罪や誤審によって『拘留・拘束・収監』された人物が、その後、無罪であることが裁判所の判決で確認された場合には、国に対して『刑事補償・損害賠償』を請求することができると定めている。

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