日本国憲法 第六章 司法 第80条〜第82条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第六章 司法(続き)

第八○条

1.下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八一条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

[解釈]

第80条は、高等裁判所の長官、判事、判事補、簡易裁判所の判事を指す『下級裁判所の裁判官』についての規定である。下級裁判所の裁判官は『最高裁判所の作成した名簿』によって指名され、内閣がこれを任命するという手続きを取っている。その報酬は最高裁判事と同じように、任期中に減額されることはなく、その任期は10年とされている。

第81条は、最高裁判所が『違憲審査権』の権限を有した終審裁判所(違憲か合憲かの最終的な判決を出すことができる裁判所)であることが明確に規定されている部分である。下級裁判所にも『違憲審査権』そのものはあるのだが、最高裁判所が最終的な合憲・違憲の判決を出すことができる終審裁判所として規定されているのである。

第六章 司法(続き)

第八二条

1.裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2.裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

[解釈]

第78条は、『公開裁判の原則』について定めた条文であり、公正な裁判の運用を保障して、裁判に対する国民の監督を可能にするためのものである。民事訴訟の口頭弁論、刑事訴訟の公判期日の手続きに当たる『対審』は原則的に公開されなければならないが、裁判官が全員一致して『公の秩序・善良の風俗』を侵害する危険があると判断した場合には、『非公開の法定』も開くことができる。

しかし、政治犯罪や出版の自由に関する犯罪、憲法第三章が保障する国民の権利が問題となる事件については、非公開とすることはできずすべて『公開の法廷』において裁判を行わなければならない。また非公開にできるのは飽くまで『対審』であって、『判決』そのものを非公開にして隠しておくことは当然許されていない。

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