税金の納付(申告納税・賦課課税・修正申告)

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国民には納税の義務がありますが、税金を納める方式としては『申告納税方式』『賦課課税方式』があります。申告納税方式というのは、自分自身で税制とその根拠法に従って所得や税額を計算して申告納税する方式のことです。

国税の多くは、申告納税方式によって納めますが、申告しなければならない人が申告しなかった場合や申告納税した内容や税額が間違っている場合には、税務署長の権限で税務署が税額を決めることがあります。これを『更正決定』といいます。

自分で自分の所得を確認し税額を計算するのが『申告納税方式』ですが、申告義務がない税金の場合には、税を徴収する側(国・地方公共団体)が「賦課決定通知書」の交付を通して税額を確定します。この徴収する側が税額を決める納税方式を『賦課課税方式』といいます。固定資産税や自動車税、不動産取得税などが賦課課税方式で徴収されています。

一般的に、賦課課税方式は税金を徴収する税務署の側が、一方的に税額を算出してくるので、節税の工夫をする余地がありません。申告納税方式の場合には、税額の算出過程で税金を安くする為の規則の採用や有利な計算方法を検討することができ、一般的な節税は申告納税方式でしか出来ません。また、個人事業者の『青色申告制度』など税金を軽減する為の『税制上の優遇措置』もあるので、自分の納付する税金申告を有利にする為には税金の制度をより深く理解することが大切です。

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税金の法定申告期限

『確定申告の締め切り期限が3月15日です』というのはテレビや新聞などで毎年よく見かけると思いますが、各種の税金には申告しなければならない期限があり以下のようになっています。

確定申告とは申告納税方式に則り、課税期間が定められている税を、その期間が経過した後に自分で計算して税額を確定し申告するものです。課税期間は、法人の場合は『事業年度』になりますが、個人の場合には1月1日から12月31日までの『暦年期間』となります。

企業の法人税や消費税などには、予定納税額は前払いする『中間申告納付制度』があります。普通法人(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・医療法人など)は、事業年度の開始日から6ヶ月を経過した時点で、二ヶ月以内に中間申告書を提出して、算出した税額を納付しなければなりません。この税金は『確定申告の前払い』なので、最終的な税額から控除されることになります。

修正申告(期限内申告と期限後申告)

税金の申告をした後で、申告書の記載内容の誤りに気づいた時には、法定申告期限内であれば再提出を行います。期限内に申告書を再提出した場合には『期限内申告書』として取り扱われるので、出来るだけ余裕を持って確定申告を行ったほうが良いでしょう。

法定申告期限を過ぎてしまった『期限後申告書』に対して修正申告を行う場合には、『修正申告書』『更正の請求書』を利用することになります。

『課税標準』とは、課税対象となる物・行為・事実を数量化(金額化)したものですが、課税標準や税額が少なすぎた場合には、『修正申告書』を提出して修正を行います。修正申告書は、税務署長の更正(付帯税などのペナルティ)を受ける前までに提出しなければ無効となります。

初めに提出した申告書の課税標準や税額が多すぎた場合には、『更正の請求書』を提出しますが、更正の請求書を提出できる期限は法定申告期限から1年以内となっています。税務署長は、申告書の課税標準や税額に誤りがある場合には、『更正』という是正措置をとることができ、申告義務を怠ったり、過少申告したことを指摘されると付帯税などのペナルティを科されることがあるので、誤りに気づいた時には放置せずに自ら修正して申告したほうが良いでしょう。

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