アメリカの憲法 第一条 合衆国議会 第1節〜第2節

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

憲法前文

われらアメリカ合衆国人民は、より完全な連合を形成し、正義の理念を確立し、国内の秩序を維持し、共同の防衛を行い、社会福祉を増進して、われらとわれらの子孫のために、自由の恩恵を確保する目的の下、ここにこの憲法をアメリカ合衆国のために制定してこれを確立する。

[解釈]

自由民主主義に立脚する共和制国家・連邦国家である『アメリカ合衆国』の憲法理念を非常にシンプルに宣言した前文であり、アメリカの国家権力の存在意義の中核に『永続的な自由の恩恵(恵沢)の保護』があることを示している。現在のアメリカは軍事覇権国家として、『非自由主義圏・イスラーム圏』からの反発を買うことも多いが、アメリカの憲法理念からすれば『正義の理念の確立(個人の人権保障と自由主義の輸出)・共同の防衛義務(世界秩序維持による米国民の安全保障)』がその軍事行動を正当化するディシプリン(規範)として作用している。

合衆国憲法第一条

第一節(立法権・二院制)

この憲法によって付与される立法権は、すべて合衆国議会に属する。合衆国議会は、上院及び下院でこれを構成する。

[解釈]

モンテスキューの『三権分立』の思想を導入する合衆国憲法では、州法などを除く国法の『立法権』は二院制の合衆国議会の専権事項である。アメリカの議会は多数派勢力の独裁・暴走を招きやすい『一院制』ではなく、上院と下院が相互に牽制し合いながら議論を深めることを理想とする抑制の効く熟議民主主義の『二院制』を採用してその議会の構成を保障している。

合衆国憲法第一条

第二節(下院の組織及び権限・下院議員の選出)

1.下院は、二年ごとに各州の人民によって選挙された議員でこれを構成する。各州の下院議員の選挙権者は、当該州の議会を構成する議院のうちで、最も議員数の多い議院の選挙権者として必要な資格を備えていなければならない。

2.満25歳に達しない者、合衆国市民になって7年未満の者及び選挙の時に選出された州の住民でない者は、何人たりとも下院議院になることはできない。

3.実際の人口の算出は、合衆国議会が最初に開会する時から三年以内に、またその後は十年以内ごとに、合衆国議会が法律により定める方法で行われる必要がある。下院議員の数は、人口3万人に対して1人の割合を超えてはならない。但し、各州は少なくとも1人の下院議員を選出するものとする。本項に規定する人口算出が行われるまでの間は、ニュー・ハンプシャー州が3人、マサチューセッツ州が8人、ロードアイランド及びプロヴィデンス・プランテーション州が1人、コネティカット州が5人、ニューヨーク州が6人、ニュージャージ州が4人、ペンシルヴェニア州が8人、デラウェア州が1人、メリーランド州が6人、ヴァージニア州が10人、ノースカロライナ州が5人、サウスカロライナ州が5人、ジョージア州が3人の議員を選出することができるものとする。

修正第14条第2節及び修正第16条による『上記3項に対する影響』

下院議員の数及び直接税の徴収額は、この連邦に加入する州に対して、その人口に応じて配分する。各州の人口は自由人の総数に、その他のすべての者の数の5分の3を加えることにより算出する。ただし、自由人には、一定の期間役務に服する者を含み、課税されていないインディアンを除くものとする。

4.いずれの州においても、その選出した下院議員に欠員が生じた時は、当該州の州政府はその欠員を補充するための選挙を命令する令状を発行しなければならない。

5.下院は、議長及びその他の役員を選出する。弾劾訴追の権限は、下院の専権事項として属する。

[解釈]

『二院制』のアメリカ合衆国議会を構成する下院の現在の議席数は“435”であり、広大な土地と約3億人の人口を擁する国家としてはコンパクトな議員数に収まっているといえる。合衆国憲法第1条第2節は『下院』について規定した条文であるが、ここでは各州における人口比率に応じて議席が配分されることが明記され、『被選挙権の欠格者(選挙に出馬できず下院議員になれない者)』の条件についても書かれている。アメリカの『上院 (upper house)』『下院 (lower house)』の言葉の由来は、“house”の単語が用いられているように元々は、議会として使用されていた小さな2階建ての公会堂(現在の独立記念館)の二階部分に議員数の少ない元老院(上院)が置かれ、一階部分に議員数が多い代議員(下院)が置かれたことに由来するという。

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