アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。
ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。
日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。
ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。
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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)
日本国憲法(1946年11月3日公布・1947年5月3日施行)
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽 昭和二一年一一月三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳 桂之助
[解釈]
日本国憲法が正規の改正手続きである『大日本帝国憲法第73条』に従って、帝国議会議員の議決を経た上で改正されることを宣言した文である。改正前の日本国の最高権力者(主権者)である昭和天皇の御名・御璽(印璽)が添えられており、正式に天皇が裁可して公布されたことが示されている。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
[解釈]
日本国憲法の統治の基本原理である『社会契約説に基づく国民主権の民主主義』を宣言して、ジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソーをはじめとする近代啓蒙思想の成果である『個人の自由権・民主主義政治の意志決定』を人類普遍の原理として唱導している前文である。
平和主義の基本原則については、『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』と書かれており、戦争が廃絶されて諸国民が対話・援助で協調し合うという『平和な世界』の実現に向けた理想主義が高らかに掲げられているが、この平和主義については『敵対的な外国勢力・外国人』に対して無防備で危険ではないかとの保守主義の立場からの反論もある。また現実には、実質的な軍隊である『自衛隊』を日本国は長く保有していることから、憲法9条の平和主義は『解釈改憲』で既に骨抜きにされているという指摘も根強い。
国民の権利や自由を否定するような国家権力(治安維持を名目とする立法行為・警察行為)を制限するための立憲主義の歯止めとして、『これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』という表現で『立憲主義(違憲立法審査権)の徹底』を訴えているのも特徴的である。
日本国憲法の前文は『普遍主義・国際主義・近代啓蒙思想・性善説』を前提としながら、すべての国の人々が『専制・圧迫・偏狭・隷従・貧困(欠乏)・恐怖』から解放される世界を国際協調体制で目指そうという理想主義や人道思想に根ざして書かれたものである。憲法の前文に関しては、日本国憲法のような『普遍的な思想理念・国際的な理想状態』を掲げてそれを目指し続けるべきだという意見がある一方で、『伝統的な民族の精神文化・外国との競合的(防衛的)な現実』に立脚して実現困難な理想は後回しにすべきだという保守派の批判もある。