アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。
1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。
アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。
ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。
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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)
合衆国憲法第一条
第三節(上院の組織と権限・上院議員の選出条件)
1.合衆国上院は、各州から二人ずつ選出される上院議員でこれを組織する。上院議員は任期は6年とする。上院議員は、各々一票の投票権を有する。
修正第17条第1項による『上記1項の修正』
上院議員は、『各州の議会で選出され』、任期は6年とする。
2.第一回の選挙結果に基づいて上院議員が招集された時は、直ちにこれをできる限り同数となるように3つに区分する。二年ごとに上院議員の3分の1が改選されるようにするため、第一の区分に属する上院議員は2年目の終了の時に、第二の区分に属する上院議員は4年目の終了の時に、第三の区分に属する上院議員は6年目の終了の時に、各々その議席を失う。
修正第17条第2項による『上記2項の修正』
州議会が開会されていない間、辞職その他の理由によって上院議員に欠員が生じた場合には、当該州の州政府は、次に州議会が開会され欠員を補充するまでの間、臨時に上院議員を任命することができる。
3.満30歳に達しない者、合衆国市民になって9年未満の者及び選挙の時にその選出された州の住民でない者は、何人も上院議員となることはできない。
4.合衆国副大統領は、上院の議長になる。ただし、可否同数の時を除き、議会の投票には加わらない。
5.上院は、議長以外の役員を選出する。副大統領が不在の場合、または合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選出する。
6.すべての弾劾につき裁判する権限は、上院に専属する。この目的のために開会する時には、上院議員は宣誓または確約をしなければならない。合衆国大統領が弾劾裁判を受ける時には、最高裁判所長官がその議長となる。何人も出席議員の3分の2の同意がなければ有罪とはされない。
7.弾劾事件の判決は、公職を罷免しまたは名誉・信任・俸給を伴う合衆国の公職に就任・在職する資格を剥奪することを超えてはならない。ただし、このために弾劾裁判において有罪とされた者が、法律に従って訴追され裁判及び判決を受け、刑罰に服することは妨げない。
[解釈]
二院制を採用するアメリカ合衆国の『上院』の権限と構成について定めた条文である。各州を代表する上院議員は、建国当初は有権者による投票ではなく州議会によって選出されていたが、1913年に憲法修正第17条が追加されて『選挙による選出』に切り替えられた。上院議員 (senator) の定数は各州ごと2名ずつの100名であり、任期は6年間で、2年ごとに全上院議員の約3分の1ずつが改選される仕組みになっている。
日本のような『衆議院(下院)の優越』のような規定はなく、アメリカの上院と下院は法案議決権の上で対等な立場に立っている。ただし、予算案とその関連法案についてだけは下院に発議権が認められている。条約の批准及び指名人事については、上院は大統領に『助言と同意』を与える特別な権限を有している。弾劾裁判では、下院が『訴追の権限』を持つが、上院には『弾劾裁判実施の権限』があり、相互に役割を分担している。
合衆国憲法第一条
第四節(両院議員の選出・合衆国議会の集会)
1.上院議員及び下院議員の選挙を行う時、場所及び方法は各州においてその議会が定める。ただし、合衆国議会は、上院議員を選出する場所に関する定めを除き、いつでも法律によって本項第一文に規定する規則を定めたり変更したりすることができる。
2.合衆国議会は、少なくとも毎年1回集会する。この集会は、合衆国議会が法律により異なる日を定めない限り、12月の第1月曜日とする。
上記の二項の合衆国議会開催の具体的な日にち(12月の第1月曜日)は、修正第20条第2節によって定められた。
[解釈]
合衆国議会の両院議員の選出方法を規定して、その選挙の規則をいつでも法律によって変更できることを示した条文である。合衆国議会は毎年必ず1回は開催されることになっており、その具体的な日にちは憲法修正第20条第2節によって『12月の第1月曜日』であると明示されている。
合衆国憲法第一条
第五節(議院の自律権・議事の手続き)
1.両議院は各々その議員の選挙、選挙結果及び資格に関して裁判を行う。両議院が有効な議事を行うための定数(定足数)は、各々その議員の過半数とする。ただし、その定足数に満たない時は、その翌日まで延会とし、各議院の定める方法及び制裁により、欠席の議員に対して出席を強制することができる。
2.両議院は各々その議事手続きに関する規則を定め、秩序を乱した議員を懲罰し、またその3分の2の同意により、議員を除名することができる。
3.両議院は各々その議事録を保存し、秘密を要すると認められるもの以外は、随時これを公表しなければならない。各議院の議員の評決は、その出席議員の5分の1の要求がある時は、議題の如何に関わらず、これを議事録に記載しなければならない。
4.合衆国議会の会期中、両議院は、各々他の議院の同意がなければ、三日を超えて休会し、または両議院が開会すべき場所以外にその議場を移してはならない。
[解釈]
アメリカの上院・下院の議会が有効な議事を進行するのに必要な定足数は、それぞれ『過半数』と定められている。また特段の理由なく欠席する議院に対して出席を強制することが可能だと記されている。各議院の議員の3分の2以上の同意があれば、議員の除名(議員資格の完全な剥奪)を行う制裁を科すこともできる。議会の議事進行を記録している『議事録』は必ず作成して保存しておかなければならず、アメリカ国民に対してその内容が公表されていなければならない(合衆国議会の情報公開の原則)。