日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第21条〜第30条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第三章 国民の権利及び義務(続き)

第二一条(集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密)

1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二二条(居住・移転・職業選択の自由,外国移住・国籍離脱の自由)

1.何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2.何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二三条(学問の自由)

学問の自由は、これを保障する。

第二四条(家族生活と個人の尊厳・男女の両性の平等)

1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二五条(国民の生存権・国の社会保障義務)

1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

[解釈]

日本国憲法の三大原則の一つである『基本的人権の尊重』に当たる具体的な個別の権利・自由を上げている部分である。戦前の日本が『治安維持法・国民精神総動員』を名目にして行った結社・言論・出版・思想の弾圧の反省を受け、第21条では『集会結社・出版・言論など一切の表現の自由』が保障されている。同時に公権力や法律による『検閲行為』が明確に禁止されている。

第22条は、住所・移転の自由を保障し、更に個人がどの職業を選んでも良いという『職業選択の自由』も保障されている。外国に移住することも可能であり、日本人としての国籍を離脱して、移住する外国の国籍を新たに取得することも自由である。第23条は、大学の自治などとも関係する『学問の自由』の保障規定である。第24条は、結婚(婚姻)に関する男女平等の規定であり、結婚の理由・原因について『両性の同意』だけで足り、かつての『家・親の承認』は必ずしも必要ではないと定められている。

第25条は、生活保護の公的扶助や生活困窮者の社会福祉的な支援を規定している条文であり、日本国憲法は日本国民全員の『生存権』をプログラム的(目標設定的)に保障しており、そのために国は『社会福祉・社会保障・公衆衛生の維持向上』に努めなければならないとされている。

しかし通説では、この生存権は無条件に全ての国民の生存を保障する(国民は何もしなくても働かなくても生存権が社会福祉で保障される)という規定ではなく、『生存権を確保するための不断の努力』を本人がしている(あるいは生存権の確保のための能力・意識を全面的に喪失しており社会福祉に生存を依拠する他ない)という前提に立った上での生存権保障(=プログラム説)だとされている。

第三章 国民の権利及び義務(続き)

第二六条(教育を受ける権利・教育の義務)

1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二七条(勤労の権利義務・勤労条件の基準・児童酷使の禁止)

1.すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3.児童は、これを酷使してはならない。

第二八条(労働基本権)

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二九条(財産権)

1.財産権は、これを侵してはならない。

2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三○条(納税義務)

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

[解釈]

日本国憲法で定められた『国民の義務』について書かれている部分である。第26条は、子女が教育を受ける権利を保障すると同時に、保護者が子どもに義務教育(普通教育)を受けさせなければならない義務を定めている。第27条は『勤労(労働)の権利及び義務』を定めた条文であり、勤労条件の規制・基準は別の『労働基準法』などで定めるとしている。近年は労働基準法を遵守せずに労働者を酷使して疲弊させる『ブラック企業』が問題化しており、憲法が保障する労働基準法の実効性をどのように担保するか、企業だけを優遇しない労働法体系をどう再構築するかが大きな課題となっている。

第28条では『団結権・団体交渉権・団体行動権』という労働基本権(労働三権)の保障が謳われているが、現状では公務員に限ってはこの労働基本権が認められておらず、そのために公務員に有利な人事院勧告で給与が調整されているという問題も指摘される。公務員に労働基本権を与える代わりに、『身分保障の廃止(解雇規制緩和)・財政状況に対応した賃下げ』を可能にすべきだという議論も行われている。

第29条は『財産権』について定めた条文であり、財産権は原則的には不可侵性を持つが、『公共の福祉との衝突』や『公共目的のための不動産などの利用の必要性』がある時には、その私有財産に対する『国による正当な補償』をした上でその財産権を一定程度まで制限できるとされている。第30条は、国民の三大義務(教育・労働・納税)の一つである『納税の義務』について定めたものである。

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