『韓非子・定法篇』の1

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韓非(紀元前280年頃-紀元前233年)は、古代中国の戦国時代に活躍した『法家』の思想家である。司馬遷の『史記 老子韓非子列伝』では韓非は韓国の公子とされており、儒教で『性悪説』を唱えた荀子(じゅんし)の弟子とされる。同じく荀子に学んだ法家の思想家としては、秦の始皇帝に仕えた宰相の李斯(りし)も有名である。

孔子・孟子の儒教では君子の徳によって天下を治める『徳治主義』が説かれたが、韓非子は厳格な法律の立法・適用の信賞必罰によって天下を治めるべきだとする『法治主義』を主張した。韓非子は『現実的・功利的な人間観』をベースにして、どうすれば天下をより安定的・効果的に治められるのかを考えた思想家で、『古代中国のマキャベリスト(戦略的な政治思想家)』としての側面を持つ人物である。儒教的な先王の道に従属する復古主義に陥らずに、現代には現代の政治・社会状況に相応しい道(やり方)があるとする『後王思想』を開示したりもした。

参考文献
西川靖二『韓非子 ビギナーズ・クラシック』(角川ソフィア文庫),冨谷至『韓非子 不信と打算の現実主義』(中公新書),金谷治『韓非子』(岩波文庫)

[書き下し文]

定法篇

問う者曰く、「申不害・公孫鞅(しんふがい・こうそんおう)、此の二家の言(にかのげん)、孰れか(いずれか)国に急なる」と。

之(これ)に応えて曰く、「是れ(これ)程る(はかる)べからざるなり。人食らわざること十日なれば則ち死す。大寒の隆(さかん)なるに、衣ざれば(きざれば)亦(また)死す。之を衣食孰れ(いずれ)か人に急なると謂わば、則ち是れ一も無かるべからざるなり。皆生を養うの具なり。

今申不害は術を言い、而して(しこうして)公孫鞅は法を為す。術とは、任に因りて(よりて)官を授け、名に循いて(したがいて)実を責め、殺生の柄(へい)を操りて(とりて)、群臣の能を課する者なり。此れ人主の執る所なり。法とは、憲令官府(けんれいかんぷ)に著れ、刑罰民心(みんしん)に必し(ひっし)、賞は法を慎むに存して、罰は令を姦す(おかす)に加うる者なり。此れ臣の師とする所なり。君、術無ければ則ち上に弊われ(おおわれ)、臣、法無ければ則ち下に乱るる。此れ一も無かるべからず。皆帝王の具なり」と。

[現代語訳]

質問する者が言った。「申不害と公孫鞅(紀元前4世紀の著名な宰相と君主)、この二人の言った言葉は、どちらのほうが国家にとって重要だろうか」と。

この質問に答えて言った。「この二人の言葉は比較することなどできないものだ。人は十日間、何も食べなければ死ぬ。大寒(二十四節気の一つで、太陽暦1月20日頃)の最も寒い時に、何も衣服を着ていなければ死ぬ。これを衣服と食料のどちらが人の生存にとって重要かと聞かれれば、これらはどちらも欠かすことのできないものなのだ。みんな生命を養うための道具なのである。

今、申不害(しんふがい)は術による統治を言い、公孫鞅(こうそんおう)は法による統治を行った。術とは、臣下の能力に応じて官職を授け、名目に従って実績を評価し、生殺与奪の権力を掌握して臣下の能力を試していくということである。これは、君主が行うべきことである。法とは、法令が役所の文書にきちんと書かれていて、刑罰の内容が民衆の心に理解されるものになっており、褒賞が法を守るものに与えられ、罰則が法を犯す者に加えられるというものである。この法は、臣下が模範とすべきものである。君主は術が無ければ上にあっても目が覆われてしまう、家臣は法が無ければ下にあって秩序が乱れてしまう。この二つはどちらも欠かすことができないものだ。みんな帝王であるための道具なのである」と。

[解説]

韓非子は道義と智慧に抜きん出た君子のことを『法術の士』と呼んでいたが、ここでは申不害と公孫鞅の二人の言葉のどちらが国にとって重要かという質問に答える形で、“法”と“術”の本質について分かりやすく論述されている。

法と術はどちらかだけを用いても意味がなく、どちらも安定した国家秩序や統治体制のために欠かすことのできないもの(=法家が重要視する支配統治の有力な道具)である。“術”とは、君主が臣下の人事評価や能力査定を行う場合に密かに用いるものであり、“法”とは、君主が社会秩序を維持して人民を統治するために公開して厳しく用いる法律(明確性・厳格性・公平性のある法律)のことである。

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[書き下し文]

問う者曰く、「徒(ただ)術のみにして法無く、徒法のみにして術無き、其の不可なるは何ぞや」と。

対えて(こたえて)曰く、「申不害は韓の昭侯(しょうこう)の佐(さ)なり。韓は晋の別国(べっこく)なり。晋の故法(こほう)未だ息まず(やまず)して、韓の新法又生ず。先君(せんくん)の令未だ収まらずして、後君(こうくん)の令又下る。申不害其の法を専らにせず、其の憲令を一にせざれば、則ち姦(かん)多し。

故に利、故法・前令に在れば則ち之に道づき(もとづき)、利、新法・後令に在れば則ち之に道づく。利、故新(こしん)相反し、前後相悖る(もとる)に在れば、則ち申不害、十回昭侯をして術を用いしむと雖も、姦臣(かんしん)猶ほ(なお)其の辞を譎る(いつわる)所有り。故に万乗(ばんじょう)の勁韓(けいかん)に託すること十七年にして、覇王に至らざるは、術を上に用いると雖も、法官に勤飾(きんちょく)せざるの患なり。

[現代語訳]

質問者が言った。「ただ術だけで法が無く、ただ法だけで術が無い、それらの政治がダメなのは何でなのだろうか」と。

これに答えて言った。「申不害は韓の昭侯(在位・前358年~前333年)を補佐する家臣であった。韓は晋から分かれた国である。晋の古い法がまだ廃止されていないのに、韓の新しい法が出来る。晋の前の君主の命令がまだ取り下げられていないのに、後の君主の命令が出されている。申不害は法制を把握せず、その法令を統一しなかったので、悪事が多く起こった。

そのため、人々は古い法・古い命令に従うことに利益があればこれに従い、新しい法・新しい命令に従うことに利益があればこれに従った。古い法と新しい法の間で利益が対立し、前の命令と後の命令との間に矛盾があれば、申不害が何度も君主の昭侯に術(公正な人事評価・人材抜擢)を用いさせても、国益を損ねる姦臣たちはその言葉を新旧の法に都合よく合わせて偽ることができた。そのため、一万台の戦車を持つ強国・韓に十七年間も(天下統一の希望を)託しておきながら、覇王になることはできなかった。君主が公正な人事評価である術を用いても、役人に対して統一された法が厳しく公正に用いられることがなかったからである。

[解説]

韓非子が韓の昭侯の治世を題材にしながら、“法”と“術”の両立の必要性を説いている章である。大国の晋から分離して生まれた韓は強大な軍事力を保有する大国であったが、『晋の時代の古い法・古い命令』がいまだに影響力を振るっていたため、旧法と新法の矛盾・対立を悪用する姦臣たちが跳梁跋扈して、本来の国力を発揮することが遂に出来なかったのである。

『統一された法律・法制・命令』が無かったことによって、臣下・民衆に遵守させるべき法律・命令の内容が曖昧になってしまい、『厳格かつ公正な法律の賞罰の執行』ができなくなってしまったのである。国家を適切に運営して善良な風紀(国力の充実強化)と社会秩序を維持していくためには、『君主の術(公正な人事評価・能力査定)』だけでは不十分であり、『法律・法制の統一と厳格な執行』が一緒に無ければならないということである。

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