アメリカの憲法 第一条 合衆国議会 第9節〜第10節

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

参考文献(ページ末尾のAmazonアソシエイトからご購入頂けます)
初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法第一条

第九節(合衆国議会の権限に対する制限)

1.合衆国議会は、1808年より前において、現存する州のいずれかが受け入れを適当と認める人々の移住及び輸入を禁止してはならない。ただし、その輸入に対しては、一人につき一〇ドルを超えない租税または関税を賦課することができる。

2.反乱または侵略に際して公共の安全のために必要な場合を除き、人身保護令状を求める特権を停止してはならない。

3.私権剥奪法または遡及処罰法を制定してはならない。

4.人頭税その他の直接税は、この憲法において先に規定された人口調査または人口算定に基づく割合によるのでなければ、賦課してはならない。

5.いかなる州から輸出される物品に対しても、租税または関税を賦課してはならない。

6.通商または歳入の規制により、一州の港湾に対して他州の港湾よりも有利な地位を付与してはならない。また、一州に出入りする船舶に対して、他州において入港もしくは出港の通関手続または関税の支払いを行うよう強制してはならない。

7.国庫からの支出は、すべて法律で定める歳出予算に従って行われなければならない。すべての公金の支出入に関する正式の報告及び決算は、随時公表しなければならない。

8.合衆国はいかなる貴族の称号も付与してはならない。俸給または信任を伴う合衆国の公職にある者は、合衆国議会の同意なく、国王、王侯または外国から、いかなる贈与、報酬、公職または称号も受けてはならない。

[解釈]

アメリカ合衆国が『連邦国家』として各州をすべて平等に取り扱うことを明記した条文であり、アメリカ国内では『州』によって有利になったり不利になったりする法規制・制度的措置を設けることはできない。また国内では完全な自由貿易が保障されており、アメリカ国内の州を越える輸出に対して租税・関税を課してはならないと定めている。

合衆国議会の権限に対して、『私権剥奪法・遡及処罰法・貴族的な栄典授与』を禁止しており、『国家予算の収支』については詳細な情報公開をしなければならないという制限をかけている。またアメリカ国民は、自らの生命・財産・身体の人権を守るために、反乱・侵略など特別な状況を引き起こしていない限りは、『人身保護令状』の発行を政府に対して求めることができる。

合衆国憲法第一条

第一〇節(州の権限に対する制限)

1.いかなる州も、条約を締結し、同盟を結び、連合を結成し、敵国船舶捕獲の特許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金貨及び銀貨以外のものを債務弁済の法定通貨とし、私権剥奪法、遡及処罰法もしくは契約上の債権債務関係を害する法律を制定し、またいかなる貴族の称号も与えてはならない。

2.いかなる州も、その物品検査法を執行するために絶対に必要な場合を除き、合衆国議会の同意なく、輸入品または輸出品に対して、いかなる輸入課徴金または関税を賦課してはならない。州により輸入品または輸出品に対して賦課されたすべての関税及び輸入課徴金の純収入は、合衆国の国庫の用に充てられる。本項に係る法律は、すべて合衆国議会による修正及び規制に服する。

3.いかなる州も、合衆国議会の同意なく、トン税を賦課(入港する外国貿易船に対して船のトン数に応じて賦課する税金)し、平時において軍隊もしくは軍艦を保持し、または他州もしくは外国と協約もしくは協定を締結してはならない。また現実に侵略を受け、または猶予しがたい急迫の危険がある場合を除き、合衆国議会の同意なく、戦争行為をしてはならない。

[解釈]

合衆国の各州に対する権限の制約を記した条文であり、州は合衆国議会が認めた戦時か侵略の危険がある非常事態でない限りは、『戦争』を実施することはできず、『軍隊と軍艦の保持・外国との協定締結』をしてはならないと定められている。

州がその権限でできないとされることの多くは、アメリカ合衆国がその権限でできないとされることと重複しているのが特徴である。合衆国としての統合性を保つために、合衆国議会の同意がなければ、それぞれの州は『関税・輸入課徴金』を賦課することはできないし、『戦争関連行為』を行うこともできないとされているのである。

Copyright(C) 2013- Es Discovery All Rights Reserved