『韓非子・定法篇』の3

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韓非(紀元前280年頃-紀元前233年)は、古代中国の戦国時代に活躍した『法家』の思想家である。司馬遷の『史記 老子韓非子列伝』では韓非は韓国の公子とされており、儒教で『性悪説』を唱えた荀子(じゅんし)の弟子とされる。同じく荀子に学んだ法家の思想家としては、秦の始皇帝に仕えた宰相の李斯(りし)も有名である。

孔子・孟子の儒教では君子の徳によって天下を治める『徳治主義』が説かれたが、韓非子は厳格な法律の立法・適用の信賞必罰によって天下を治めるべきだとする『法治主義』を主張した。韓非子は『現実的・功利的な人間観』をベースにして、どうすれば天下をより安定的・効果的に治められるのかを考えた思想家で、『古代中国のマキャベリスト(戦略的な政治思想家)』としての側面を持つ人物である。儒教的な先王の道に従属する復古主義に陥らずに、現代には現代の政治・社会状況に相応しい道(やり方)があるとする『後王思想』を開示したりもした。

参考文献
西川靖二『韓非子 ビギナーズ・クラシック』(角川ソフィア文庫),冨谷至『韓非子 不信と打算の現実主義』(中公新書),金谷治『韓非子』(岩波文庫)

[書き下し文]

定法篇(続き)

問う者曰く、「主、申子(しんし)の術を用いて、官商君の法を行わば、可なるか」と。

対えて(こたえて)曰く、「申子未だ術を尽くさず、商君未だ法を尽くさざるなり。申子言う、『治、官を踰えず(こえず)、知ると雖も言わず』と。治、官を踰えざるは、之を職を守ると謂うや可なり。知りて言わざるは、是れ過(とが)を謂わざるなり。

人主は一国の目を以て視る、故に視ること焉(これ)より明なるは莫し(なし)。一国の耳を以て聴く、故に聴くこと焉より聡なるは莫し。今知りて言わざれば、則ち人主尚(なお)安くにか(いずくにか)仮借(かしゃく)せんや。

[現代語訳]

質問者が言った。「君主が申子(申不害)の術を駆使して、役人が商鞅の法を執行すれば、それで良いのですか」と。

韓非子は答えて言った。「申子(申不害)はまだ術を究め尽くしてはいない、商鞅もまだ法を究め尽くしてはいない。申子はこう言っている。『役人は職分を越えてはいけない、職域以外のことは知っていても敢えて言うべきではない』と。役人が官職の役割を越えないというのは、職分を守るという意味では良いことだ。だが知っているのに言わないというのは、過失・犯罪の間違いを敢えて言わないということになってしまう。

君主は一国を構成する人々すべての目を通して国の内情を見ている、だから物事を見ることにおいて、これより優れている視力はないのだ。一国を構成する人々すべての耳を通して聴く、だから物事を聴くことにおいて、これより優れている聴力もないのだ。しかし、人々が知っているのに言わないとしたら、君主はどこから国の状況を知るための目や耳を借りてくれば良いのだろうか、人民と臣下の目・耳以外には借りるところなどはないというのに。

[解説]

申不害の“術”の利点と短所について述べている章であり、韓非子は申不害の“術”も商鞅の“法”も未だ不十分で未完成なものだったと厳し目に評価している。申不害は官庁で働く役人は、自分の職業的な地位・役割を越えて越権行為をしてはいけないといい、職分以外のことは知っていても言うべきではないと説くが、韓非子は国を構成する役人や人民は『君主の目・耳』となって働かなければならないと反論している。

君主といえども直接的に国の状況をすべて見たり聴いたりすることは不可能であり、君主が善政を行うために必要な情報・知識を集めるためには、臣下・人民が『自分の知っている情報(間違いや犯罪についての情報も含めて)』を君主に届くような形できちんと報告しなければならないのである。

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[書き下し文]

商君の法に曰く、『一首を斬る者は爵(しゃく)一級、官と為らんと欲する者は、五十石(ごじっせき)の官と為す。二首を斬る者は爵二級、官と為らんと欲する者は、百石の官と為す』と。官爵(かんしゃく)の遷る(うつる)こと、首を斬るの功と相称う(あいかなう)なり。今法有りて『首を斬る者は医匠(いしょう)と為ら令む(ならしむ)』と曰わば、則ち屋(おく)成らずして病已えず(いえず)。

夫れ(それ)匠は手巧みなり。而して医は薬を斉(せい)するなり。而るに(しかるに)首を斬るの功を以て之と為さば、則ち其の能に当たらず。今官を治むるは智能なり。今首を斬るは勇力(ゆうりょく)の加うる所なり。勇力の加わる所を以て、智能の官を治むるは、是れ首を斬るの功を以て医匠と為すなり。

故に曰く、『二子(にし)の法・術に於けるや、皆未だ善を尽くさざるなり』と。」

[現代語訳]

商鞅の法にはこのようにある。『敵の首一つを斬った者には、爵位を一級上げて、官吏になりたいという者には俸給が五十石の官職を与える。敵の首二つを斬った者には、爵位を二級上げて、官吏になりたいという者には俸給が百石の官職を与える』と。これは官職や爵位の上昇の移り変わりが、敵の首を斬ることと相関しているということを示す。今、『敵の首を斬った者は、医者や大工にならせる』という法があれば、家屋はできないし病気も治らないだろう。

そもそも大工は手先が器用でなければならない。そして、医者とは薬を調合するだけの知識を持っている者である。だから、敵の首を斬ったという功績で医者・大工にすれば、その職業にふさわしい能力を持っているということにはならないのだ。今、官吏として務めるのに必要なのは智慧と才能である。そもそも敵の首を斬るのに必要なのは、勇気と腕力である。勇気や腕力が必要な分野(戦争・敵の斬首)の功績によって、智慧や才能が必要な官職を与えるというのは、これは首を斬った功績によって医者や大工にするというのと同じことなのである。

だから、『申不害の術と商鞅の法は、まだそれらの善(長所)を極め尽くしたものではない』と私は言っているのである。

[解説]

戦争にまつわる論功行賞を定めた商鞅(商君)の“法”の不十分さや欠点について韓非子が指摘している章である。商鞅は戦争で敵の首を斬り落とした者に対して、爵位を上昇させたり俸給のある官職を与えたりする“法”を考えたが、『有能な官吏に必要な才能・属性』は、そもそも戦場において敵の首を斬り落とす武力や勇気、腕力とは関係がないので商鞅の法は有害無益になる恐れがあるというのである。

古代の国家体制や人事考課の限界として、『武力・胆力に秀でた武将(敵の首を多く斬り落とせるような腕力に優れた人物)』に爵位・官職が与えられるべきとする論功行賞の法の常識があった。しかし、韓非子は『役職・仕事の内容に見合った能力』を求めるのであれば、敵の首を斬った者に“智慧・判断力・才覚”が求められる高位高官の地位を与えることはおかしいのであって、“適材適所の人事(いわゆる術)”を心がけなければならないと説いたのである。

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