アメリカの憲法 第五条 憲法修正,第六条 最高法規

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法第五条

憲法修正

合衆国議会は、両議院の3分の2が必要と認める時には、この憲法の修正を発議する。また、全州の3分の2の州の議会から要請がある時には、合衆国議会は憲法修正を発議する憲法会議を招集しなければならない。いずれの場合においても、全州の4分の3の州の議会または4分の3の州の憲法会議が承認した時に、憲法修正はいかなる意味においても、この憲法と一体を成すものとして効力を生じる。承認について上記のいずれの方法を取るかは、合衆国議会の発議するところによる。ただし、1808年より前に行われる修正により、第一条第九節第一項及び第四項について、いかなる方法であれ、変更を及ぼすことはできない。またいずれの州も、その同意なしに、上院における平等な投票権を奪われない。

[解釈]

アメリカ合衆国憲法の修正要件・発議要件を整理した条文であり、アメリカでは『両議院議員の3分の2以上の賛成』によって修正を発議し、『全州の4分の3以上の議会あるいは憲法会議の承認』を受けることができれば憲法が修正されてその効力を発揮するところとなる。

日本国憲法の憲法改正要件はハードルが高いといわれ、2013年6月現在において、第二次安倍晋三政権が『憲法96条改正(両議院の過半数の賛成で改正を発議できるようにする要件緩和)』を訴えているが、アメリカの合衆国憲法と比較しても日本の憲法だけが特別に『憲法改正の発議要件のハードル』が高いとは言えない。日本国憲法は、両院議員の3分の2以上の賛成に加えて更に、『国民投票』での承認を得ないと憲法が改正できないからハードルが高いという主張もある。だが、『憲法改正の発議のハードル自体』は諸外国と比べても高くはないと言えるだろう。

合衆国憲法第六条

最高法規

1.この憲法が採択される前に契約された債務及び締結された約定は、連合規約の下における時と同様に、この憲法の下においても、すべて合衆国に対して効力を有する。

2.本憲法と本憲法に従って制定される合衆国の法律、及び合衆国の権限に基づいて既に締結され、または将来締結されるすべての条約は、国の最高法規であって、すべての州の裁判官は、各州の憲法または法律にこれに反する定めがある場合にも、本憲法に拘束される。

3.本憲法で先に定める上院議員及び下院議員、各州の議会の議員、並びに合衆国及び各州のすべての執行府及び司法府の公務員は、宣誓または確約により、この憲法を擁護する義務を負う。ただし、合衆国のいかなる公職または公の信任に基づく職務についても、その資格要件として宗教上の審査を課してはならない。

[解釈]

アメリカ合衆国憲法の『最高法規性』を証明している条文であり、『憲法採択前の負債・契約の有効性』も保障しながら、『本憲法に反する各州の憲法・法律』が無効であることを宣言している。

国家権力を適切に制約することで、国民の自由と人権を守る『立憲主義』が合衆国憲法では採用されており、『大統領・上院議員・下院議員・州議員・行政と司法の公務員』に対して“憲法擁護義務”が課せられている。立憲主義を前提とする憲法では、一般的に『国民の義務・責任』は記載されず『権力者と公務員の義務・責任』が明記されるところに特徴があり、憲法の名宛人は国民ではなく国家(権力者・行政実務者)なのである。

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