アメリカの憲法 修正第一条〜修正第四条

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法修正第一条(1791年成立)

政教分離原則,信教・表現の自由

合衆国議会は、国教を制定する法律もしくは自由な宗教活動を禁止する法律、または言論・出版の自由もしくは人民が平穏に集会して不満の解消を求めて政府に請願する権利を奪う法律を制定してはならない。

[解釈]

アメリカ合衆国憲法では、『信教(宗教)の自由』が認められており、法律で特定の宗教を『国教』として定めたり強制したりすることはできない。特定の宗教の教義・規範・目的に従った『宗教政治(神聖政治)』は明確に否定されており、この修正第一条では『政教分離の原則』が示されている。

アメリカでは言論・出版・平穏な集会(政治結社の結成)の自由が認められており、アメリカ国民は国家に対する『不満の解消を求めるための請願権』を保障されている。

合衆国憲法修正第二条(1791年成立)

市民の武装権(武器の保有権)

よく規律された民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し携帯する権利は、これを侵してはならない。

[解釈]

アメリカ独立革命によって成立したアメリカ合衆国の国家観・歴史観・政治思想を典型的に示すのが、市民(民兵)の武装権を保障しているこの修正第二条である。アメリカ合衆国は、国家権力がすべての暴力と火器(銃器)を独占して管理するという『銃規制』を否定しているが、それは軍隊を保有する国家に対して市民が無力(無防備)になることを防ぐためであるとも解釈できる。つまり、アメリカ合衆国をイギリスから独立させたような『よく規律された民兵』の必要性を承認することで、すべての国民に武器を保有する権利(自由を守るために武装する権利)を認めているのである。

アメリカというとハリウッド映画などの影響から『星条旗に対する忠誠心』などがイメージされやすいのだが、アメリカは憲法で市民の『抵抗権(革命権)』を保障しているように、国家権力が暴走して市民の自由・権利を抑圧するような事態に陥れば、アメリカ市民(アメリカ国民)は武装して不正な国家と戦って転覆させる民兵にもなるのである。国家権力を絶対的なものにせず、一般市民の側にも『政治的・軍事的な抵抗権』を担保する意味合いを持つ条文になっている。一方で、社会契約論の抵抗権などとは無関係な『国民同士の銃犯罪』が多発していることから、この修正第二条の『武器を保有・携帯する権利』を改正して、銃規制をより強めることで安全な社会を作るべきだというリベラルな政治家・国民も増えている。

合衆国憲法修正第三条(1791年成立)

兵士による民間からの徴発(民間家屋での宿営)の禁止

平時においては、所有者の同意なく、兵士を家屋に宿営させてはならない。また戦時においても、法律の定める方法による場合を除いて、同様に宿営を禁じる。

[解釈]

アメリカの兵士は、平時には当然のことながら、民間人の家屋に強引に宿営することはできず、『国家・戦争のため』だからといって軍隊が民間人の家屋の所有権を脅かすことはできない。戦時においても、民間家屋の接収や兵士の宿営を可能とする特別な法律を定めない限りは、兵士は民間の家屋を接収したりそこで宿営したりすることはできないとされている。

合衆国憲法修正第四条(1791年成立)

相当の合理的理由がない捜索・逮捕・押収の禁止

不合理な捜索及び逮捕・押収から、その身体・家屋・書類及び所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵してはならない。宣誓または確約によって証拠づけられた相当の理由に基づくものであって、捜索すべき場所及び逮捕すべき人または押収すべき物件を特定して記載するものでなければ、いかなる令状も発してはならない。

[解釈]

裁判所の令状に記載された相当な合理的理由がない限り、アメリカ国民は不当な捜索・逮捕・押収を受けない権利を保有している。アメリカの刑事司法・事件捜査における『令状主義』を明文化した憲法の条文であり、その令状には『捜索すべき場所・逮捕すべき人物・押収すべき物件』のすべてが明記されていなければならず、その令状がなければ強引な捜索や逮捕などを拒否することができる。

アメリカの警察官・保安官のイメージは、力づくで犯罪者を制圧したり少しでも抵抗の素振りを見せれば拳銃を発砲しかねないという『コワモテなイメージ(それだけ犯罪者の側も銃器で反撃してくる危険制がある)』であるが、逮捕時の警察の指示に従って無抵抗であることをアピールしていれば、合衆国憲法は『合理的理由のない捜索・逮捕・押収』は無効であるということを明記しているのである。

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