アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。
1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。
アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。
ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。
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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)
合衆国憲法修正第九条(1791年成立)
人民のその他の権利
この憲法において一定の権利を列挙したことをもって、人民が保有するその他の権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
[解釈]
アメリカ合衆国の人民の人権・権利・自由は、この憲法に明確に記述されたものだけに限定されるわけではないと宣言している。即ち、常に人民の『新たな人権・権利・自由』が追加されて保護される可能性が保障されていなければならないということであり、憲法に記された権利・自由は飽くまで『その時点における部分的な権利・自由』に過ぎないと解釈されるべきなのである。
合衆国憲法修正第一○条(1791年成立)
州及び人民が留保する権限
この憲法により、合衆国に委任されず、または州が行使することが禁じられていない権限は、各州または人民に留保される。
[解釈]
国家権力に委任することが明記されていない権限で、各州がその権限を行使できる可能性がある時には、国家はその曖昧な権限を独占的(支配的)に行使することまでは許されない。各州の自治が強く認められているアメリカ合衆国らしい『地方分権・地方主権』に関する規定でもある。明確に国家が独占すると定められていない権限については、各州または人民がその権限を留保しているものと類推されることになるのである。
合衆国憲法修正第一一条(1795年成立)
市民が州を提訴する権利
合衆国の司法権は、合衆国の一の州に対して、他の州の市民または外国の市民もしくはその統治に服する者により提起される、コモン・ローまたはエクイティ上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。
[解釈]
合衆国の司法権が及ぶ限界を定めた条文である。他の州の市民や外国の市民、州の統治に服する者は、州を被告人とした訴訟を提起することができる権利が認められている。
合衆国憲法修正第一二条(1804年成立)
大統領選挙の方法に関する改正
大統領選挙人は、各州において集会し、無記名投票により、大統領及び副大統領を選挙する。ただし、大統領及び副大統領の少なくとも一人は、大統領選挙人と同一の州の人民であってはならない。大統領選挙人は、投票用紙に大統領に選ぶべき者の名前を記し、別の投票用紙に副大統領に選ぶべき者の名前を記して投票する。大統領選挙人は、票を得たすべての大統領候補者及び各々の得票数を記した名簿をそれぞれ作成し、これに署名し認証した上で封印を施し、上院議長に宛てて合衆国政府の所在地に、これを送付しなければならない。――上院議長は、上院及び下院の立会いの下、認証されているすべての文書を開封し、票を計算しなければならない。
――大統領候補者の得た最多の票数が、選任された大統領選挙人の総数の過半数の時は、その最多数の票を得た大統領候補者が大統領となる。過半数の票を得た者がいない時は、票を得た大統領候補者の名簿に登載されている者のうち、得票数の多い三人以内の者から、下院が無記名投票により、直ちに大統領を選出する。ただし、大統領を選出する時には、州単位で投票を行い、各州からの下院議員がまとまって一票を有するものとする。この場合の定足数は、全州の三分の二の州から各々一人または二人以上の議員が出席することとし、大統領の選出には、全州の過半数の票を得ることを要する。
《下院が大統領の選出権を有しているにもかかわらず、次の三月四日までに大統領を選出しない時は、大統領が死亡したとき、またはその他憲法の定める大統領による職務遂行が不能な事態が生じたときと同様に、副大統領が大統領として職務を行う》――副大統領候補者の得た最多の票数が、選任された大統領選挙人の総数の過半数の時は、その最多数の票を得た副大統領候補者が副大統領となる。過半数の票を得た者がいない時は、票を得た副大統領候補者の名簿に登載されている者のうち、得票数の多い二人の者から、上院が副大統領を選出する。この場合の定足数は、上院議員の総数の三分の二とし、選出には上院議員の総数の過半数を要する。ただし、憲法上、大統領職に就く資格を欠く者は、合衆国副大統領職に就く資格も有しない。
[解釈]
アメリカ合衆国の大統領と副大統領を選出する選挙方法について具体的に定めた条文である。大統領選挙において大統領選挙人の総数の過半数の票を得た者がいない時には、『下院の無記名投票』によって大統領が選出されると決められている。反対に、副大統領選挙において大統領選挙人の総数の過半数の票を得た者がいない時には、『上院の無記名投票』によって副大統領が選出されることになる。『選挙人選挙の結果だけで大統領決まらない大統領選挙』においては、『下院の優越的な大統領選出権』が認められているのである。