アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。
ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。
日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。
ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。
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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)
第五章 内閣(続き)
第七一条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
[解釈]
第71条は、内閣が存在しない『空白期間』によって国政に重大な不利益を与えないように配慮された条文で、総辞職後にも『次の内閣総理大臣』が任命されるまでは引き続き『現在の内閣』が職務を執行すると決められている。
第72条は、内閣総理大臣の代表的な職務を例として上げたものであり、『議案』は法律案や予算案などの議案を指し、『一般国務』は内閣の職務と関係する行政事務を指しているとされる。
第73条は、内閣の重要な職権の範囲を細かく規定した条文である。1項では、内閣は『法律を誠実に執行する』とあり、内閣は最高裁判所で違憲判決が出されない限りは、原則として違憲に関する議論があっても法律の執行を拒否することができないと解釈されている。法律が合憲であるか違憲であるかを判断する権限は内閣にはないことを示唆しており、『違憲立法審査権』は全面的に三権分立を前提とした司法権に委ねられているのである。
2項は、外交交渉、外交使節の任免に関する重要な外交事務のことであり、3項は、国会の承認を経てから内閣が外国と条約を締結する職権を指している。4項は、内閣が国家公務員の行政官吏を指揮統制することが定められており、5項は、国会の議決の対象となる『予算案の作成権(通常内閣は多数派政党から組閣されるのでこの予算案が修正されて通ることになる)』を意味している。
6項では、内閣が制定することができる命令の『政令』についての規定である。憲法および法律の規定を実施するための『執行命令』、法律の委任によって命令できる『委任命令』が政令として想定されている。7項は、恩赦・大赦による刑罰の減免に関する規定であり、その具体的内容は『恩赦法』で別に定められている。
第五章 内閣(続き)
第七四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
[解釈]
第74条は、国会で成立した法律・政令に対して、主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の署名の連署が必要だとする条文である。これは連署によって法律とその執行に関する責任の所在を明らかにするためのものに過ぎず、署名・連署がない場合でも国会で成立した法律・政令の効力が無くなってしまうという意味ではない。
第75条は、内閣に対する不当な威圧や抑制を排除して、内閣の通常の活動を維持するために、内閣総理大臣の同意がなければ国務大臣が訴追されることがないという『身分保障』をしている条文である。ここでいう訴追は、『起訴・逮捕・拘留』のすべてを含む概念だと解釈されている。