アメリカの憲法 修正第一三条〜修正第一六条

アメリカ合衆国は、『北米植民地』としての従属的地位(英国を富ませるための通商・課税)を求めるイギリス本国に対抗して、『アメリカ独立戦争(アメリカ革命戦争,1775〜1781)』を戦った。イギリスとの独立戦争が続いていた1776年7月4日、トマス・ジェファーソンやベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらに代表される建国の父祖たちは『アメリカ独立宣言』を発表する。大英帝国の植民地政策の暴政・搾取から離脱して、生まれながらに自由で平等なアメリカ国民が主権を持つ新たな連邦国家(独立13州)が誕生したと高らかに宣言した。

1781年にヨークタウンで英軍が降伏して、独立戦争におけるアメリカの勝利が確定し、1783年の『パリ講和条約』によって国際的にアメリカ合衆国の連邦国家としての独立が認められた。1787年9月17日に、従前の13州連合規約に代わる中央集権的な『アメリカ合衆国憲法(1787年合衆国憲法)』が完成することになり1788年6月21日に発効した。実際の憲法の効力が合衆国の政治に及び始めたのは1789年3月4日だとされるが、1789年は初代大統領のジョージ・ワシントンが誕生した年でもある。

アメリカの『1787年合衆国憲法』は世界最古の成文憲法であり、トマス・ホッブズの社会契約論、ジョン・アダムズの自由主義、ジャン・ジャック・ルソーの民主主義の近代啓蒙思想の影響を受けた共和制・連邦制の先進的な憲法(国王の専制権力を排除した憲法)でもあった。アメリカは当時としては最先端の珍しい自由民主主義国家としてその歴史をスタートさせ、合衆国政府の存在意義は『アメリカ国民の人権の保障』に置かれた。その一方で、アフリカ大陸から強制的に連れてこられた黒人奴隷や北米大陸の原住民だったネイティブ・アメリカン(インディアン)の人権が長らく侵害され続けたという『合衆国憲法と矛盾する差別・人権侵害の歴史』も抱えている。

ここでは、『アメリカ合衆国憲法』の条文と解釈を示していく。

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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

合衆国憲法修正第一三条(1865年成立)

奴隷制度の廃止

第一節

奴隷制度及びその意に反する苦役は、合衆国またはその管轄に属するいかなる場所においても存在してはならない。ただし、適正な手続により有罪の宣告を受けた犯罪に対する刑罰として科される苦役についてはこの限りではない。

第二節

合衆国議会は、適切な立法により、本条を執行する権限を有する。

[解釈]

奴隷制度の存続と廃止を巡って北部(工業地域)と南部(農業地域)が対立した『南北戦争』の泥沼を経て、アメリカ合衆国では1865年に、それまで大規模農場の労働力や家内奴隷として黒人奴隷を使役していた『奴隷制度』が形式的には完全に廃止されることになった。しかし、この修正第13条が施行された後も、黒人(ネイティブ・アフリカン)に対する『人種差別・公共施設(公共交通機関)での分離政策』は根強く続き、黒人の参政権を主体とした公民権を実現するための『公民権運動』が1950年代から1960年代にかけて盛んに行われた。

特に、マーティン・ルーサー・キング牧師が主導した公民権運動が有名であるが、『形式的・法律的な奴隷解放と人種差別禁止』の具体化が図られた運動である。『電車やバス・レストラン・プール・公共施設』などで、白人専用や黒人専用を示した差別的意図のある分離政策が厳しく非難されることになり、この公民権運動によって黒人・アジア人をはじめとする有色人種に対する差別的政策が大きく是正される流れが生まれた。

合衆国憲法修正第一四条(1868年成立)

アメリカ市民の権利

第一節

合衆国において出生し、または合衆国に帰化し、その管轄権に服する者は、すべて合衆国及びその居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権または免除特権を制約する法律を制定し、または執行してはならない。いかなる州も、法の適正な手続によらずに、何人からも、生命、自由または財産を奪ってはならない。また、その管轄内にある何人に対しても、法の平等な保護を拒んではならない。

第二節

下院議員の数は、課税されないインディアンを除く、各州のすべての人口を計算し、その人数に比例して各州に配分されなければならない。ただし、年齢満二十一年の合衆国市民であって、その州に居住する男子に対して、反乱への参加その他の犯罪以外の理由により、合衆国大統領及び副大統領の選挙人、合衆国議会の下院議員、州の執行府及び司法府の公務員または州の議会の議員のいずれかについての選挙権を否定し、またはその方法の如何を問わず、これを制約する場合には、当該州の年齢満二十一年の男性の市民の総数に対する上記の男性市民の数の割合に応じて、当該州の下院議員の配分の基礎となる人数を減ずるものとする。

第三節

合衆国議会の議員、合衆国の公務員または州議会の議員、州の執行府もしくは司法府の公務員として、合衆国憲法を擁護する宣誓を行いながら、合衆国に対する暴動もしくは反乱に関与し、または合衆国の敵に援助もしくは便宜を供与した者は、合衆国議会の上院議員もしくは下院議員、または大統領及び副大統領の選挙人となり、または合衆国もしくは州の文武いずれの公職にも就くことができない。ただし、合衆国議会は、各議院の三分の二の賛成により、上記の欠格を解除することができる。

第四節

法律により認められた合衆国の公的債務は、暴動または反乱を鎮圧するための役務に対する恩給及び報奨金の支払いのために生じた債務を含めて、その効力を争うことはできない。ただし、合衆国またはいかなる州も、合衆国に対する暴動または反乱を援助するために生じたいかなる債務もしくは負債、または奴隷の喪失もしくは解放を理由とする請求を引き受け、またはこれに対して支払いを行ってはならない。本節但し書きに定める債務、負債及び請求は、全て違法であり無効である。

第五節

合衆国議会は、適切な立法により、本条を執行する権限を有する。

[解釈]

アメリカ市民の権利に関する細目をまとめた条文であるが、市民が有する公民権・参政権の条件と欠格条項、更にアメリカ合衆国の発行する国債(公的債務)の有効性と無効性の条件についても記している。

合衆国憲法修正第一五条(1870年成立)

選挙権における人種差別の禁止

第一節

合衆国市民の選挙権は、合衆国またはいかなる州も、人種、皮膚の色または以前において強制により苦役に服していたことを理由として、これを否定しまたは制約してはならない。

第二節

合衆国議会は、適切な立法により、本条を執行する権限を有する。

[解釈]

アメリカ合衆国における『市民の選挙権の平等』を定めた条文であり、『人種・皮膚の色・奴隷としての過去』などを理由にして、アメリカ市民の選挙権を否定・制限することは許されないということを明言している。

合衆国憲法修正第一六条(1913年成立)

所得税

合衆国議会は、徴収額を各州に割り当てることなく、また国勢調査または人口算定に準拠することなく、いかなる源泉から生じる所得に対しても租税を賦課し徴収する権限を有する。

[解釈]

合衆国議会(国家権力)が有する『所得税の賦課・徴収の権限』について定めた条文である。合衆国議会は『所得税の徴収額』を州と分け合わなくても良いとされており、アメリカ市民の『あらゆる源泉から発生した所得』に対して所得税を賦課して徴収することができると定められている。

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