アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。
ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。
日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。
ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。
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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)
第七章 財政(続き)
第八八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
[解釈]
第88条は、皇室財産に関する規定である。皇室の財産は原則的に国に帰属していて、皇室の維持のための費用は国家予算に計上され、国会の議決を受けなければならないと定められている。天皇・皇族の私有財産の範囲は相当に狭くなっており、戦前のように莫大な私有財産(預貯金・株式・不動産)を保有して、経済社会に対する実際的な影響力を高められないような制限が設けられている。
第89条は、公金(税収)・公共の財産を『宗教の組織・団体,公の支配に属さない慈善・教育・博愛』のために使用してはならないと定めており、これは信教の自由や政教分離の原則と相関する条文と考えられている。 宗教団体や私立学校が国から助成金(玉串料・謝礼金)を受ける問題と絡んで訴訟が提起されたりもしている。
平9.4.2の『愛媛県玉串料訴訟』では最高裁が『本件の玉串料等の奉納は、その目的が宗教的意味を持ち、 その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認められ、これによってもたらされる県と靖国神社等との関わり合いは 我が国の社会的、文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるもの』であるとして、憲法20条3項と89条に反する違憲行為だという判断を示している。
第七章 財政(続き)
第九○条
1.国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2.会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
[解釈]
第90条は、国家財政の収支の決算を、毎年、会計検査院が検査して報告書を出し、内閣はその決算書と検査報告書を国会に提出しなければならない義務があると定めている。『会計検査院』は、国家財政の決算審査を行うための公的機関で、内閣から独立した独自の調査権限を持つ憲法上の機関である。会計検査院は、『会計検査院法』によってその独立性と規則制定権が認められている。
第91条は、内閣の財政状況に関する『国会及び国民に対する毎年1回の報告義務』を規定した条文である。