中国(中華人民共和国)の憲法 第五七条~第六○条

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中国憲法の『序言』では、中国が1840年以後の帝国主義列強による半植民地化の屈辱の歴史を、孫文の『辛亥革命(1911年)』と毛沢東・中国共産党の『共産主義革命(1949年)』によって乗り越え、中国人民が国家主権を取り戻したことが宣言されている。1949年の毛沢東の共産主義革命によって、中国人民が国家権力を掌握したとされる『中華人民共和国』が成立することになった。

社会主義によって運営される中華人民共和国では、資本家階級による労働者階級の搾取が消滅したと宣言され、人民を平等にするプロレタリアート独裁(労働者階級の独裁)が確立して生産手段が国有化された。共産主義革命は『帝国主義・封建主義・官僚主義の統治』を転覆させ、中国人民と人民解放軍は『帝国主義と覇権主義の侵略・破壊・挑発』に勝利するところとなった。

中国の全人民は社会主義と人民民主独裁制を堅持し、『マルクス・レーニン主義・毛沢東思想・トウ小平理論』を手引きとして、中国共産党の領導に従うものとする。台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部であり、祖国統一は中国人民の職責である。中国は全国の各民族人民が共同して創建された統一的な多民族国家である。本憲法は国家の根本法であり、最高の法的効力を有している。

ここでは、『中華人民共和国憲法(中国憲法)』の条文と解釈を示していく。

参考文献(ページ末尾のAmazonアソシエイトからご購入頂けます)
初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)

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第三章  国家機構

第一節  全国人民代表大会

第五七条(全人代の地位とその常設機関)

中華人民共和国全国人民代表大会は、最高の国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。

[解釈]

中国において日本の国会に相当する国家機関が『全国人民代表大会(全人代)』である。この憲法条文では、全人代が中国における最高の国権機関(国家権力機関)であることが宣言され、常設機関として全国人民代表大会常務委員会を置くとしている。

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第五八条(立法権)

全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、国家立法権を行使する。

[解釈]

中華人民共和国の最高の国権機関である『全国人民代表大会とその常務委員会』は、唯一、中国における立法権を保有しており、その立法権を行使することができると定められている。

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第五九条(全人代の代議員選挙)

1.全国人民代表大会は、省・自治区・直轄市・特別行政区及び軍隊が選挙する代議員が組織する。各少数民族は、すべて適切な数の代議員を有さなければならない。

2.全国人民代表大会代議員の選挙は、全国人民代表大会常務委員会が主催する。

3.全国人民代表大会代議員の数および代議員選挙方法は、法律が定める。

[解釈]

中華人民共和国の最高の国権機関・立法機関である『全国人民代表大会』を構成する代議員(日本の国会議員に相当する)は、共産党党員が立候補する選挙によって選出されている。中国は独裁国家とも言われるが、憲法の定める形式の上では『選挙制度(代議員制度)・議会政治』を持っている。

ただし、政権を掌握する与党は常に『中国共産党』であり、中国共産党以外の野党の政党の存在は許されない。全人代において中国共産党の政策方針に対抗する野党的な代議員の勢力が存在するわけではなく、実質的に『共産党の一党独裁体制』となっているのである。法治国家であることを示す条文でもあり、全国人民代表大会代議員の数と代議員の選挙方法は『法律』に基づいて定められるものとされている。

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第六○条(全人代の任期)

1.全国人民代表大会の毎期の任期は、五年である。

2.全国人民代表大会の任期満了の二ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は、次期全国人民代表大会議員の選挙を完了しなければならない。選挙を行うことができない非常の情況にあっては、全国人民代表大会常務委員会が全体の構成員の三分の二以上の多数を以て通過した場合には、選挙を延期し、当期全国人民代表大会の任期を延長することができる。非常の情況が終了した後一年以内に、次期の全国人民代表大会代議員の選挙を完了しなければならない。

[解釈]

中国の国会である全国人民代表大会の任期は『五年』と定められている。全人代の選挙を責任を持って取り仕切る機関は『全国人民代表大会常務委員会』であり、現在の代議員の任期満了の二ヶ月前までには選挙を終わらせていなければならない。

非常事態が発生した場合には、全人代の構成員の三分の二以上の賛成によって『選挙の延長』をすることが可能であるが、非常事態が終われば1年以内に次の全人代の代議員の選挙を終わらせていなければならない。

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