日本国憲法 第九章 改正 第96条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第九章 改正

第九六条

1.この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2.憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

[解釈]

第96条は、『憲法改正の要件』について定めた条文である。『衆参各議員の総議員の3分の2以上の賛成』によって憲法改正案を決定して発議することができ、発議した憲法改正案を『国民投票』にかけて『過半数の賛成』を得た時に憲法改正が行われることになる。憲法改正は主権者である国民の同意を国民投票で得なければ行うことができないが、かつて『有権者全員の過半数』なのか『国民投票の有効票の過半数』なのかで意見が割れていたが、平成19年5月18日に公布された『日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)』によってとりあえずは解決された。

『国民投票法』では、投票総数(有効票)の過半数で憲法改正が成立すると定めており、『(国民投票が有効になるか否かを決める)最低投票率』も設けないとしている。そのため、国家の最高法規である憲法の改正が、『実質的に有権者の過半数から遠い少ない賛成票』によって実現されてしまう可能性が問題視されていたりもする。

憲法改正といってもあらゆる内容を自由に変えられるわけではなく、『基本的人権の尊重・国民主権・平和主義』の日本国憲法の三原則に象徴される基本理念自体は変更することができない(=国民主権を前提とする自由主義・民主主義・人権思想を全否定するような憲法改正はできない)とされている。

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