日本国憲法 第一○章 最高法規 第97条〜第99条

アメリカ合衆国や中国と戦った『アジア太平洋戦争』に敗れた日本は、1945年(昭和20年)8月15日に『日本軍の無条件降伏・日本の民主主義的政体(国民主権)の強化・基本的人権の尊重・戦争を起こさない平和主義』などを要求する『ポツダム宣言』を受諾した。明治期の1889年(明治22年)に公布された『大日本帝国憲法』は立憲君主制を規定する近代的な欽定憲法(君主・元首が作成する憲法)であったが、『天皇主権(天皇の大権事項)・国民を臣民(家臣)とする天皇への従属義務・国家主義による人権の制限可能性・国体思想による言論出版の自由の弾圧』などがあり、アメリカが日本に要求する近代的な自由民主主義や個人の人権保護とは相容れない欽定憲法であった。

ポツダム宣言受諾の無条件降伏によって、日本政府はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の助言と監督を受けながら、『憲法改正草案要綱』を作成して大日本帝国憲法73条の憲法改正手続の条文に従った上で、1946年(昭和21年)11月3日に現行の『日本国憲法』を公布し、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行した。1946年(昭和21年)5月16日に開かれた『第90回帝国議会』で、日本国憲法は審議を受けているため、GHQが無理矢理に押し付けた憲法というよりは、日本が『敗戦の講和条件・厭戦(疲弊)と平和希求の民意』に従って正規の手続きを経て改正された憲法である。

日本国憲法は『個人の尊厳原理』に立脚することで、国家主義(全体主義)や専制権力の抑圧から国民を守る立憲主義の構成を持っており、『国民主権・基本的人権の尊重・平和主義(戦争放棄)』の基本的な三原則(三大要素)を掲げている。天皇は天皇大権(政治権力)を持たずに国民統合の象徴になるという『象徴天皇制+国民主権(民主主義)』が採用され、国民はすべて個人として尊重され各種の憲法上の権利(自由権)が保障されるという『基本的人権の尊重』が謳われた。過去の戦争の惨禍に学び、戦争の放棄と軍隊(戦力)の不保持を宣言する『平和主義』も掲げられた。

ここでは、『日本国憲法』の条文と解釈を示していく。

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『日本国憲法』(小学館),『日本国憲法』(講談社学術文庫),伊藤真『日本国憲法』(ハルキ文庫),『英文対訳日本国憲法』(ちくま学芸文庫)

第一○章 最高法規

第九七条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九八条

1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

[解釈]

第97条は、日本国憲法の最高法規性の実質的な根拠となっている『基本的人権(自由権)の尊重・保障』を、歴史的な成果も含めて念入りに強調した条文である。基本的人権はそれを決して犯すことができない『永久の権利』として、現在及び将来の国民に対して信託(付与)されている。

第98条は、『日本国憲法の最高法規性』と『違憲立法(違憲の権力)を認めない立憲主義』について定めた条文であり、この憲法に反する法律や命令、詔勅、国民に関する行為のすべては無効でありその内容を国民が強制されることがないことを保障している。日本国は政府が締結した条約や確立された国際法規を誠実に遵守しなければならないが、条約の内容が憲法に違反する場合には憲法の規定が優越すると考えるのが通説である。

第一○章 最高法規(続き)

第九九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

[解釈]

第99条は、『天皇・公務員の憲法尊重擁護義務』と『国家(公務員)を名宛人とする立憲主義の原則』を規定した条文であり、ここに国民の憲法尊重擁護義務が含まれていないのは『立憲主義に基づく憲法』は、基本的に『国家権力の限界』を示して国民の権利を保障することが目的とされているからである。

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