中国憲法の『序言』では、中国が1840年以後の帝国主義列強による半植民地化の屈辱の歴史を、孫文の『辛亥革命(1911年)』と毛沢東・中国共産党の『共産主義革命(1949年)』によって乗り越え、中国人民が国家主権を取り戻したことが宣言されている。1949年の毛沢東の共産主義革命によって、中国人民が国家権力を掌握したとされる『中華人民共和国』が成立することになった。
社会主義によって運営される中華人民共和国では、資本家階級による労働者階級の搾取が消滅したと宣言され、人民を平等にするプロレタリアート独裁(労働者階級の独裁)が確立して生産手段が国有化された。共産主義革命は『帝国主義・封建主義・官僚主義の統治』を転覆させ、中国人民と人民解放軍は『帝国主義と覇権主義の侵略・破壊・挑発』に勝利するところとなった。
中国の全人民は社会主義と人民民主独裁制を堅持し、『マルクス・レーニン主義・毛沢東思想・トウ小平理論』を手引きとして、中国共産党の領導に従うものとする。台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部であり、祖国統一は中国人民の職責である。中国は全国の各民族人民が共同して創建された統一的な多民族国家である。本憲法は国家の根本法であり、最高の法的効力を有している。
ここでは、『中華人民共和国憲法(中国憲法)』の条文と解釈を示していく。
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初宿正典, 辻村 みよ子『新解説世界憲法集 第2版』(三省堂),高橋和之『世界憲法集』(岩波文庫),阿部照哉, 畑博行『世界の憲法集』(有信堂)
第六九条(全国人民代表大会常務委員会の全人代に対する答責)
全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、任務遂行を報告する。
[解釈]
中国の最高国権機関である『全国人民代表大会(全人代)』を召集する権限を持つのが、内閣や元老院などに近い位置づけにある『全国人民代表大会常務委員会』であるが、この常務委員会は同時に全人代に対する責任を負っている。
全国人民代表大会常務委員会は、広範な分野における特権的な権限を有すると同時に、常務委員会に課せられた任務の進捗・遂行について全人代に報告しなければならない。
第七○条(専門委員会)
1.全国人民代表大会は、民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会およびその他の設ける必要のある専門委員会を設ける。全国人民代表大会閉会期間においては、各専門委員会は、全国人民代表大会常務委員会の領導を受ける。
2.各専門委員会は、全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会の領導の元において、関係する議案を検討し審議し、および作成する。
[解釈]
全国人民代表大会は、民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外事委員会、華僑委員会などの政策遂行・経済や外交に必要な『専門委員会』を設置して、それらを領導することができる。
それぞれの専門委員会は、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会の領導を受けながらではあるが、各専門分野において必要な議案を作成・検討・審議する権限を持っている。
第七一条(調査委員会)
1.全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会が必要と認めた時には、特定問題に関する調査委員会を組織し、かつ、調査委員会の報告に基づいて相応の決議をなすことができる。
2.調査委員会が調査を行う時には、関係する一切の国家機関、社会団体および市民はすべてそれに必要な資料を提供する義務を有する。
[解釈]
中華人民共和国の最高の国権機関・立法機関である『全国人民代表大会(全人代)』とその執行部としての『常務委員会』は、必要性に応じて特定問題の内容を精査するための『調査委員会』を組織して調査させることができる。
調査委員会が行った調査の結果に基づいて、全人代と常務委員会は『相応の決議(賞罰の決定)』を下すことができるので、調査委員会は『国家権力の諜報機関・内偵機関』としての性格を持っている。調査委員会には非常に強い権限が与えられており、『調査のために必要な資料・書類・証言の提供』については、原則として国家機関の構成員であっても拒否することができない。
第七二条(議案提出権)
全国人民代表大会代議員および全国人民代表大会常務委員会構成員は、法律が定める手続きに従って、全国人民代表大会および全国人民代表大会常務委員会の職権の範囲内に属する議案を、それぞれに提出する権利を有する。
[解釈]
中国の立法機関である『全国人民代表大会(全人代)の代議員』と全人代の執行部としての『常務委員会の構成員』には、それぞれの職権の範囲内に属する議案を提出する権限がある。
全人代で議論・採決すべき議案(法案)は、全人代の代議員と常務委員会の構成員によって提出されることになるということである。
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